2022年08月17日

    特定施設の設置

     工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設といいます。これらの施設を設置する工場または事業場を特定工場等といい、規制の対象としています。特定施設を設置する際には、その特定施設の設置の工事開始の30日前までに、届け出る必要があります。また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度各種届出が必要となります。

    1. 特定施設は、別添「特定施設一覧」のとおりです。騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例で、対象となる施設種類が異なります。
    2. 生活環境課に必要な届出を提出してください。届出は、各種2部提出してください。(1部は控えとして返却します。電子届出の場合は書類一式を添付してください)

    添付書類

    • 特定施設の配置図(工場又は事業場内のどこに特定施設があるかがわかるもの)
    • 特定工場等及びその付近の見取図(位置がわかるもの)

     特定建設作業については、建設作業に伴う騒音・振動の規制をご覧ください。

    電子メールによる届出ができます

     市では、窓口や郵送の方法に加え、ペーパーレスの観点から電子メールによる届出も受け付けています。市役所へ来庁することなく、いつでも、どこからでも申請することができます。
     電子届出をされる場合は、メールで書類一式をお送りください。また、届出に本人確認書類(法人の場合は、商業登記、印鑑証明書等。個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証等)の写しを添付して提出してください。

     メール送信先 seikatsu@city.hashima.lg.jp
     羽島市役所 生活環境課 宛て

    注意点

    • 「特定施設使用届」は、これまでは特定施設の対象外で、既に使用している施設が、特定施設の追加指定等で対象施設となった場合のみ、届出が必要となります。ご注意ください。
    • 「特定施設の種類(及び能力)ごとの数変更届」は、特定施設設置届を提出した施設の増加があった場合に提出してください。設置された特定施設が減少した場合、届出の必要はありません。騒音規制法・岐阜県公害防止条例(騒音)の届出の場合は、特定施設の種類ごとの数が届出数の2倍を超えるとき、振動規制法の届出の場合は、特定施設の種類ごと、能力ごとに1台でも増えれば届出が必要です。変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出をしてください。
    •  「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日に公布、施行され、押印が不要となり、電子による届出が可能となりました。電子届出をされる場合は、届出書とは別に、本人確認の書類(法人の場合は、商業登記、印鑑証明書等。個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証等)のコピーや写真の電子ファイルを添付してご提出ください。

    騒音・振動に掛る特定施設一覧

    特定施設一覧 (PDF形式:513.60KB)

     
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

    リンク