2024年05月28日

    目的

     本市が所有している草刈機を、空き地の雑草繁茂を防止する目的で貸出しを行います。

     貸出しは無料です。必要に応じてご活用ください。

     なお、空き地の適正管理が目的のため、庭の手入れ、農業目的などの利用では貸出しません。

    (注意)「空き地」とは建物及び工作物がない土地であり、宅地や農地などとして利用されず、目的をもたないまま放置された状態の土地となります。

    貸出対象者

    • 市内の雑草が繁茂した空き地の所有者、占有者又は管理者で雑草又は枯草の除去を行う者。
    • 土地所有者等の同意を得て、当該土地の雑草、枯草の除去を無償で行う者。

    貸出期間

     貸出日から5日間以内。なお、貸出日初日と貸出日末日は平日の市役所開庁日のみとなり、貸出日末日が市役所閉庁日の場合は、翌日開庁日までとなります。

    貸出の手続き方法

    1. 貸出しを希望される人は、貸出日初日の5日前までに「草刈機借受申込書」を運転免許証などの本人確認ができる書類と合わせて提出してください。(他の人が既に利用予定である等でお断りする場合があります。)
    2. 貸出日初日、市役所2階71番生活環境課までお越しください。職員立会の元、草刈機の現状確認を行った上で貸出しを行います。
    3. 使用後は清掃を行い、貸出日末日に返却される際は市役所2階生活環境課71番までお越しください。職員立会の元、返却前に返却チェックリストに基づき草刈機の現状確認を行い、返却いただきます。なお、使用中に草刈機を破損等してしまった場合は「草刈機破損・紛失届」を提出していただき、弁償していただきます。

    注意事項

    • 建物、工作物がない空き地で使用してください。
    • 草刈機を第三者へ転貸しないでください。
    • 草刈機の取扱説明書に従い、適正に使用・管理し、使用後は清掃を行ってください。
    • 故意又は過失により草刈機を破損、紛失したときはその損害を賠償しなければなりません。
    • 草刈機使用により使用者自身又は第三者に損害が生じた場合はその責任を負わなければなりません。
    • 注意義務が守られない場合は、羽島市草刈機貸出要綱第10条に基づき、使用中の貸出しの取消、次回以降の貸出しを断る場合があります。安全面に十分配慮し、土地の適正管理に努めてください。
    • 草刈機の貸出しを受けた人は、貸出日末日から起算して30日間は、新たに草刈機の借受申込をすることができません。
    • 草刈機の貸出し及び返却時の受付時間は、市役所開庁日の午前9時から午後4時30分までとなります。なお、職員立合、草刈機の引渡及び返却は市役所敷地内の外倉庫前で行います。返却時は危険ですのでバッテリを取り外し、誤作動が生じない状態で返却してください。

    貸出草刈機について

    メーカー・型番 マキタ・MUR190UDRG 
    タイプ 充電式草刈機 
    • 取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
    • 取扱説明書(PDF形式:5449KB)
    • 付属品として草刈機用バッテリ、充電器と合わせて貸出します。安全防護メガネ、防護服などは貸出していませんので使用者ご自身でご用意ください。市が所有している草刈機写真

    申請書様式等