2025年01月30日

    危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日から県内全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定され、羽島市は全域が宅地造成等工事規制区域になります。

    そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。

    詳細やお問い合わせは以下のリンクからご確認ください。

    宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について(岐阜県公式ホームページ)