2026年04月01日

    ごみのポイ捨てや廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています

    「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、決められたルールに従って廃棄物を処理しなければなりません。
    適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへごみを捨てる行為は不法投棄となります。

    ごみが捨てられると地域環境が悪化し、新たな不法投棄の要因にもなります。また、不法投棄されたごみの回収や処分には、適正に処理した場合の何倍もの費用がかかります。

    「少しくらいなら」、「誰も見ていないから」、「すでにごみが捨ててあるから」、「処分にリサイクル料金等の費用が必要だから」等の安易な思いで、決められた場所や方法以外で廃棄物を投棄することは絶対にやめてください。

    羽島市では、不法投棄の防止や発見のために、不法投棄監視パトロールを実施しています。市民の皆様とともに、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」環境づくりを目指します。

    法律により罰せられます

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、又はこれを併科する とされています。(法第25条、第32条)

    また、「道路法」では、みだりに道路を汚損する行為をすると、1年以下の拘禁刑又は50万円の罰金に処する とされています。(第43条、第100条)

    不法投棄物の回収について

    不法投棄は、原因者(不法投棄の行為者)が投棄物を回収するのが原則です。しかし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 では、土地・建物の所有者又は管理者に所有地を適切に管理する義務があるとされているため、原因者が特定できない場合は、自らの責任で回収・処理することとなります。

    市では私有地の不法投棄物の回収はできません。道路、公園、河川、その他の公共の場所に不法投棄されている場合は、公共施設管理者に連絡してください。

    不法投棄を発見したときは

    不法投棄現場を発見された方は、警察または市役所生活環境課へ通報いただき、分かる範囲で日時や場所、車のナンバーや車種等の特徴をお伝えください。また、不法投棄の行為者への無理な追跡等は、危険ですので絶対に行わないでください。

    環境美化看板を支給

    羽島市では、自治会を対象に環境美化看板の支給をしています。必要に応じてご利用ください。

    自治会を対象に環境美化看板を支給