ごみ等を決められた場所以外に捨ててはいけないことは誰でも知っていますが、「少しくらいなら」、「誰も見ていないから」、「すでにごみが捨ててあるから」、「処分にリサイクル料金等の費用が必要だから」等の思いから、道路、公園及び河川等にごみを捨てる人がいますが、ごみを捨てる行為は法律で禁止されています。
ごみが捨てられると地域環境が悪化し、放置すると新たな不法投棄を招く要因にもなります。また不法投棄されたごみの回収、処分には最初から適正に処理した場合の何倍もの費用がかかります。
羽島市では、不法投棄の防止や発見のために、不法投棄監視パトロールを実施しています。市民の皆様とともに、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」環境づくりを目指します。
不法投棄は、原因者(不法投棄の行為者)が投棄物を回収するのが原則です。しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が回収することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第5条に定められています。
道路、公園、河川、その他の公共の場所の場合は、公共施設管理者に連絡してください。