2023年12月14日

    ハチの巣の駆除について

    私有地にハチの巣がある場合

     市では、私有地(一般住宅、店舗、農地など)のハチの巣の駆除や指導等は行っておりません。

     駆除が必要な場合は、巣がある土地の所有者等が責任を持って処理していただくことになります。

    公共施設にハチの巣がある場合

     公共施設にハチの巣があってお困りの際は公共施設の管理者へご相談ください。

    公共施設 管理者連絡先
    市が管理する公園の敷地内  都市計画課(電話番号:058-392-9926) 
     スポーツ施設(FUKUJUスポーツパーク、長良川多目的運動場、長良川南部多目的運動場、木曽川ふれあいの里広場、木曽川堤外正木運動場、木曽川堤外下中運動場、ふれあいの里みどりの広場)の敷地内  指定管理者NPO法人羽島市スポーツ協会(電話番号:058-392-8708)
     市が管理する道路の構造物(ガードレール等)や街路樹  土木監理課(電話番号:058-392-9924)

     

    空き家の敷地内にハチの巣がある場合

     空き家の所有者または管理者等が責任をもって処理していただくことになります。空き家の所有者等が不明な場合は、羽島市役所生活安全課(電話番号:058-392-1163)にご相談ください。

     なお、土地所有者の情報は、岐阜地方法務局(住所:岐阜市金竜町5丁目13番地)で、対象地の地番から誰でも調べることができます。(有料)

    ハチの巣の駆除を専門事業者に依頼する場合

     市ではハチの巣の駆除業者を指定しておりません。ご自身で業者を探してください。業者が見つからない場合は、岐阜県下の防除・駆除に従事している業者で組織する一般社団法人岐阜県ペストコントロール協会(外部リンク)にご相談いただく方法もあります。また、ハチの巣の駆除費用については、市からの補助金制度はございません。