特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、騒音規制法、振動規制法及び岐阜県公害防止条例で定めたものをいいます。法令ごとに対象となる作業と規制基準が異なります。(下記「特定建設作業規制基準」のとおり) なお、「特定建設作業規制基準」に表記のない作業については、騒音・振動の規制はありません。
「特定建設作業」を行う場合は、特定建設作業を開始する日の7日前まで(届出日から作業開始日まで中7日間以上空ける)に生活環境課へ「特定建設作業実施届出書」を提出してください。
- 届け出は、「騒音規制法」、「振動規制法」、「岐阜県公害防止条例」に規定された特定建設作業や特定作業の種類ごとに、それぞれ2部提出してください。(1部は控えとして返却します。電子届出の場合は書類一式を添付してください)
- 添付資料(書式の指定はありません)
- 特定建設作業の工程表(特定建設作業の期間がわかるもの)
- 作業現場の周辺図(作業現場とその周辺が確認できるもの)
- 特定建設作業に使用する機械等の仕様がわかるもの(カタログの抜粋など)
特定施設については、特定施設の設置をご確認ください。
電子メールによる届出ができます
市では、窓口や郵送の方法に加え、ペーパーレスの観点から電子メールによる届出も受け付けています。市役所へ来庁することなく、いつでも、どこからでも申請することができます。
電子届出をされる場合、メールで書類一式をお送りください。また、届出書と併せて本人確認の書類(法人の場合は、商業登記、印鑑証明書等。個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証等)を添付してご提出ください。
メール送信先 seikatsu@city.hashima.lg.jp
羽島市役所 生活環境課 宛て
件名例 特定建設作業実施届出書について
特定建設作業実施届(振動)
特定建設作業実施届(振動)(Word形式:15.52KB)
建設工事を行う際の注意点
建設工事や解体工事に伴う騒音や振動に対する相談が市に寄せられています。工事を行う際は、特定建設作業に限らず、近隣住民に対して配慮を行ったうえで作業を進めてください。また、著しい騒音や振動を発生する作業が生じる作業を実施するときは、改めて近隣住民へ事前説明を行い、理解を得ながら進めてください。
騒音や振動だけでなく、粉じん等の飛散の防止や、話し声への配慮、不必要なアイドリングの停止等にも努めてください。
低騒音・低振動の工法や建設機械の積極的な採用をお願いします。
工事現場周辺の状況によっては、防音パネルや防音シートなどの措置を講じてください。