2026年04月01日 令和8年度の補助金について 令和8年度 太陽光発電設備等設置費補助金の実施予定はありません。 (以下の記載は令和7年度のものです。申請の受付は終了していますが、太陽光発電設備及び蓄電池設置後の「財産処分等の制限」の関係について掲載しています。) 財産処分等の制限(補助金の交付を受けた方向け) 補助金の交付後に、対象設備の法定耐用年数の期間内に補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供した時は、あらかじめ財産処分等承認申請書を提出し、市の承認を受けてください。 震災等、自己の責めに帰すべき事由でない場合は、事後に申請書を提出してください。 一般的な太陽光発電設備の耐用年数は17年、蓄電池は6年となります。 羽島市太陽光発電設備等設置費補助金財産処分承認申請書(Word形式:23KB) 羽島市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 令和7年度羽島市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱(PDF形式:149KB) 事業者向け太陽光発電設備補助金について 事業者向けの太陽光発電設備、蓄電池の補助金は岐阜県が実施しています。詳しくは岐阜県の「岐阜県太陽光発電設備等設置費事業者補助金の募集について」にてご確認ください。