2022年04月01日

    雑草が繁茂しないよう適正な管理を

     「空き地の雑草等が繁茂している」などの相談が多数寄せられています。雑草等の繁茂は周辺の生活環境に影響を及ぼし、近隣住民の方々に多大な迷惑がかかることとなります。

    所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。定期的に除草を行うなど、適正な管理をお願いします。

    羽島市美しいまちづくり条例と雑草繁茂の防止

     「羽島市美しいまちづくり条例」では、土地の所有者等は、所有、占有または管理する土地の雑草の繁茂を防止しなければならないとされています。

     「雑草の繁茂」とは、所有、占有、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置された状態をいいます。樹木や竹林は対象外となります。

     条例の詳細については、「羽島市美しいまちづくり条例」をご覧ください。

    空き地の雑草でお困りの人へ

    雑草繁茂等の管理不良となっている場合、現地確認を行い、土地所有者を調査し、適正な管理をお願いしています。

    土地所有者等が分かっている場合、直接、困っている状況を伝えて話し合う方法もあります。

    土地所有者については、ご自身で法務局(有料)で調べることもできます。

    注意事項

    • 土地所有者に管理責任があるため、市が勝手に除草等を行うことはできません
    • 市からの指導に強制力はなく、土地所有者に強制的に除草等を行わせるものではありません
    • ご相談をいただいてから発送までに1週間から2週間程度お時間を要することがあります。
    • 土地所有者の所在地が不明なため通知ができない場合など調査に時間を要することがあります。
    • 指導を受けた土地所有者が自ら除草を行う、除草業者にお願いするまでに相応の日数がかかることがあります。
    • 空き地の場所や状態によっては、「羽島市美しいまちづくり条例」の対象にならず、対応できない場合があります。
    • 人が住んでいる土地については、住民の方へ直接ご相談ください。

    雑草の繁茂を放置すると

    • 周囲から見えにくいため、不法投棄の恐れがあります。
    • 見通しが悪くなるため、交通事故の原因となる恐れがあります。
    • 枯れ草等により火災の原因になる恐れがあります。
    • 病害虫(蚊、ハエ、毛虫など)が発生する恐れがあります。

    このように土地の管理に影響を及ぼすばかりか、周囲の人に不安を与えることもあります。 

    空き地の所有者や管理者の方へのお願い

    • 雑草は、刈った後も伸び続けます。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草を行うなど、定期的な除草をしましょう。
    • 雑草は一般的に夏前頃から急激に伸び始めるため、除草等の対応を早めにお願いします。
    • 刈り取った草は最後までしっかり片づけてください。放置すると、周辺への飛散、火災などの原因にもなります。
    • 除草剤(農薬)は最小限の使用にとどめていただき、使用する場合は、使用方法や注意事項を守って正しく使用してください。
    • 市では緑ごみの無料回収を行っております。必要に応じてご活用ください。詳しくは、「緑ごみの分別収集」をご覧ください
    • ご自身で草刈り等できない場合は、「公益社団法人羽島市シルバー人材センター(電話番号:058-391-1227)」や専門の業者に直接依頼をしてください。専門の業者については、電話帳の「造園業」や「便利業」のページから探すことができます。
    • 市が所有する草刈機の無料貸出も行っています。詳しくは、「空き地の雑草繁茂対策で草刈機を貸出し」をご覧ください。