2022年04月01日

    「羽島市美しいまちづくり条例」では、「土地の所有者等」は、管理する土地を適正に管理し、「雑草の繁茂」を防止するとともに、みだりに空き缶等のごみが放置されないようにしなければならないとしています。

    • 「土地の所有者等」とは、市内に土地を所有、占有、又は管理する人をいいます。
    • 「雑草の繁茂」とは、所有、占有、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置されている状態をいいます。
    • 条例の詳細は、「羽島市美しいまちづくり条例」をご覧ください。

    空き地の雑草でお困りの人へ

    空き地に雑草が繁茂し、管理不良となっている場合、その土地所有者を調査し、適正な管理をお願いしています。

    直接、所有者に困っている状況を伝え、話し合うことも解決の手助けとなることもあります。

    どなたでも空き地所有者を法務局(有料)で調べることができます。

    注意事項

    • お問い合わせをいただいてから土地所有者を調査し、草を刈るようお願いするまでには、相応の日数を必要とします。
    • 空き地の場所や状態によっては、「羽島市美しいまちづくり条例」の対象にならず、対応できない場合があります。
    • 土地の管理権限は土地所有者にあるため、土地所有者の理解がなければ改善されません。
    • 人が住んでいる土地については、住んでいる住民へご相談ください。

    雑草の繁茂を放置すると

    • 周囲から見えにくいため、不法投棄される場合があります。
    • 見通しが悪くなるため、交通事故の原因となる場合があります。
    • 枯れ草等により火災の原因になる場合があります。
    • 病害虫(蚊、ハエ、毛虫など)が発生する恐れがあります。

    土地の管理に影響を及ぼすばかりか、周囲の人に不安を与えることになります。 

    空き地所有者または管理者の皆様へのお願い

    • 雑草は、刈った後も伸び続けます。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草を行うなど、定期的な除草をしましょう。
    • 刈り取った草は最後までしっかり片づけましょう。放置すると、周辺への飛散、火災などの原因にもなります。
    • 除草剤(農薬)は最小限の使用にとどめてください。使用する場合は、使用方法や注意事項を守って正しく使用してください。
    • 市では緑ごみの無料回収を行っております。必要に応じてご活用ください。詳しくは、「緑ごみの分別収集」をご覧ください
    • ご自身で草刈り等できない場合は、「公益社団法人羽島市シルバー人材センター(電話番号:058-391-1227)」や専門の業者に直接依頼をしてください。専門の業者については、電話帳の「造園業」や「便利業」のページから探すことができます。
    • 市が所有する草刈機の無料貸出も行っています。詳しくは、「空き地の雑草繁茂対策で草刈機を貸出し」をご覧ください。