2023年05月30日
平成12年7月から、「羽島市美しいまちづくり条例」を施行しています。この条例は、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止について必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりの推進を図り、良好な生活環境を確保することを目的としています。
草刈り等でお困りの時は
ご自身で草刈り等を行うことが難しい場合は、
公益社団法人シルバー人材センター(電話番号:058-391-1227) や専門の業者に直接依頼し、定期的な土地の適正管理に努めてください。専門の業者については、電話帳の「造園業」や「便利業」のページから探すことができます。
「空き缶等ごみ」のポイ捨て禁止
「市民等」は、互いに協力して地域の環境美化に努め、市内においてみだりに「空き缶等ごみ」を捨ててはいけません。
- 「市民等」とは、市内に居住、勤務、滞在、通過する者をいいます。
- 「空き缶等ごみ」とは、空き缶、空きビン、プラスチックなどの飲食料容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず、その他これらに類するごみをいいます。
「飼い犬等」のふん害防止
「飼い主」は、「飼い犬等」のふんにより、市民の生活環境が損なわれないように努めなければなりません。ふん害を防止するため、ふんを処理するための用具を携行し、飼い犬等がふんをしたときは、直ちに回収しなければなりません。
- 「飼い主」とは、飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含みます。)
- 「飼い犬等」とは、飼養管理されている犬及び猫をいいます。
「雑草の繁茂」を防止
「土地の所有者等」は、管理する土地を適正に管理し、「雑草の繁茂」を防止し土地の適正管理に努めてください。
- 「土地の所有者等」とは、市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいいます。
- 「雑草の繁茂」とは、所有し、占有し、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置されている状態をいいます。
消費者への意識啓発と回収容器の設置
「事業者」は、事業活動を行う場所や周辺の環境美化に努めるとともに、事業活動によって生ずる空き缶等ごみの散乱防止について、消費者に対する意識の啓発に努めなければなりません。また、自動販売機により飲食料を販売する場合は、回収容器の設置及び管理をしなければなりません。
「事業者」とは、市内で事業活動を行う者をいいます。
指導及び助言、指導、勧告、命令、公表
空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂を発生させた場合、市では、「指導及び助言、指導、勧告、命令」を行い、悪質な場合は、「公表」を行います。