2025年04月01日

    羽島市は、総務大臣より、ふるさと納税の対象となる自治体の指定を受けています。

    羽島市へ応援をお願いします!

     羽島市では、市にご縁のある皆さんから応援いただいた「元気な羽島応援寄附金」により、市民の皆さんと「未来へつなぐ スマイル羽島」の実現を目指します。

     皆様のご支援をお願いいたします。

     羽島市外在住の方で、ご寄附いただきました金額に応じ特産品を送付しております。

    特産品等を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。)

     寄附回数及び特産品の贈呈回数に制限はございません。また、特産品を別住所へ発送する事も可能です。

     特産品等は入金後1~3か月程度(期間限定品やハンドメイドのものは除く。)で発送します。その間、3日以上ご不在になられる場合は、お手数ですが、お申し込みの際にお知らせ願います。なお、配送業者の保管期間が過ぎ、返送された特産品等については、再発送できない場合があります。

    寄附金の使い道

    ご寄附の際には、下の応援メニューから選択してください。ご指定の施策実現のために大切に使わせていただきます。

    1. <健幸・福祉>「ともに支える 健やかに暮らせるまち」づくり応援
    2. <子育て・学修>「ともに拓く 学び育むまち」づくり応援
    3. <産業・交流>「ともに創る 活力・にぎわいのあるまち」づくり応援
    4. <市民生活>「ともに助け合う 安全・安心なまち」づくり応援
    5. <都市基盤>「ともに築く 便利で快適なまち」づくり応援
    6. 市長におまかせ

     

    元気な羽島応援寄附金(ふるさと納税)の申込方法

    インターネットのポータルサイトから寄附

    下記リンク先から手続きができます。

    ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください

     ふるさと納税の返礼品等を不正にコピーした詐欺サイトが複数確認されています。

     羽島市では、上記サイト以外でのお申込みは受け付けておりません。お申込みいただく際には悪質な詐欺に十分にご注意ください。

    市に直接寄附(金融機関窓口、市役所窓口)

    「元気な羽島応援寄附金申込書」に必要事項を記入の上、市役所へ持参、メール・ファックスまたは郵送による申込み

    宛先:羽島市役所総務部管財課

    件名:元気な羽島応援寄附金

    住所:〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地

    電話:058-392-1111(代表)

    FAX:058-394-0025

    メール:kanzai@city.hashima.lg.jp

    納付書による納付

     羽島市から納付書を送付させていただきますので、次の金融機関で納付願います。納付時に「領収書」が受け取れます。振込手数料はかかりません。

    金融機関
    • 大垣共立銀行
    • 十六銀行
    • 岐阜信用金庫
    • 岐阜商工信用組合
    • ぎふ農業協同組合
    • 尾西信用金庫
    • 大垣西濃信用金庫

    口座振込による納付

     羽島市から振込口座等の情報を郵送により通知させていただきます。振込手数料はご負担願います。

     入金確認後、羽島市から「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。

    現金書留による郵送

     現金書留封筒を利用し、担当課まで郵送してください。申し訳ありませんが郵送料等はご負担願います。

     入金確認後、羽島市から「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。

    郵便局(ゆうちょ銀行)での払込票による払込み

     羽島市から振込票を送付させていただきますので、郵便局での払込み願います。払込時に受領証が受け取れます。入金確認後、羽島市から「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。払込手数料はかかりません。

    税金の控除

     寄附をしていただいた方が、個人住民税・所得税の控除を受けるには申告していただく必要があります。

     申告には羽島市発行の「寄附金受領証明書」が必要となりますので、それまでは必ず保管しておいてください。

     紛失した場合など、「寄付金受領証明書」の再発行をご希望の方は、管財課までご連絡をお願いします。

     申告については便利な電子申告をご利用ください。詳しくは、国税電子申告・納税システムをご覧ください。

    ワンストップ特例制度

    利用できる人

    この制度は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている自治体に対し、寄附先の自治体が寄附者に代わって寄附控除の申請を行う制度です。

     この制度を利用できる方は、以下の要件をすべて満たす方のみになります。

    1. 給与所得者で確定申告を行う必要がない方(医療控除などの各種控除、株式などの所得を申請する方は対象外)
    2. ふるさと納税先の自治体数が5団体以下の方

     <注意>

     ワンストップ特例の申請後に、確定申告をした場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。

     確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例の申請分も含めて、寄附金控除の申告をしてください。

     

    申請期限

     ワンストップ特例の申請期限は、寄附した翌年の1月10日です。

     ご注意ください。

    • 1月10日を過ぎて到着したワンストップ特例申請書は受付できません。
    • 同じ自治体であっても、複数回にわたり寄附をしている場合は、寄附の度に申請が必要です。
    • ワンストップ特例申請書に不備があった場合は、申請しても適用されません。

      (よくある事例:申請した住所が課税地の住所ではなかった。)

    • 転居等により、寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載した市町村でなくなった場合は、寄附した翌年の1月10日までに変更の申請が必要です。

     

    申請方法

    ふるさと納税総合窓口「ふるまど」

     ふるまどは、複数自治体のワンストップ特例をオンラインでまとめて申請できるサービスです。

     ふるまどへのアクセスはこちら

     

     主な機能
    • 寄附履歴の管理
    • 複数自治体のワンストップ特例をまとめて申請
    • ワンストップ特例の受付状況の管理
     

    郵送(紙)

     寄附申込時に希望した方に「ワンストップ特例申請書」を送付します。

     申請書に必要書類を添えて、下記送付先まで郵送ください。

     

     申請書が到着したかどうかのお問い合わせには対応できません。余裕をもってご提出ください。

     

    ワンストップ特例申請の送付先

    〒501-6292

    岐阜県羽島市竹鼻町55番地

    岐阜県羽島市 ふるさと納税ワンストップ受付(管財課)

     

    ワンストップ特例申請に必要な添付書類
      マイナンバーカードを持っている方  マイナンバーカードを持っていない方 
    個人番号確認の書類 マイナンバーカード(裏)の写し

    マイナンバーカードが記載された住民票の写し

    ※1

     本人確認の書類 マイナンバーカード(表)の写し   顔写真の表示された身分証明書の写し(運転免許証、パスポートなど)

    ※次のいずれかに該当する場合は、「通知カード」の写しも個人番号確認書類として利用できます。

    • 通知カードの記載内容に変更がない
    • 記載内容に変更はあったが、令和2年5月25日前に変更手続き済みで、それ以降変更がない
    受付完了の連絡(メール)

    ワンストップ特例申請書の受付手続きが完了した後、ご登録いただいているメールアドレス宛に、「ワンストップ特例申請書受付完了のお知らせ」を送りします。

    <注意>

    「info@satofull.co.jp」または「kanzai@city.hashima.lg.jp」からお送りします。

     

    申請書のダウンロード

    申請書提出には、関係書類が必要となりますので同封してご提出ください。

     

    確定申告をする方

    寄附した翌年の1月1日時点の住所地を管轄する税務署へ、寄附先の自治体が発行する寄附の証明書・受領証明書等を添えて、申告してください。

    「寄附金受領証明書」は、申込完了日から1か月程度で申込みいただいた住所へお送りします。

    <注意>

    ワンストップ特例制度との併用はできません。
    申請後に確定申告をした場合、ワンストップ特例申請は無効になりますので、ご注意ください。

     

     確定申告のやり方を調べる

    詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

     

    e-Taxで申告する

    国税電子申告・納税システム「e-TAX」を利用した申告手続きについては、国税庁のホームページをご覧ください。

     

    寄附の実績

    寄附の受付状況です。