2026年04月01日

    廃棄物の屋外焼却(野焼き)は禁止されています

    適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といいます。野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を除いて原則禁止されています。
    野焼きには、地面で直接焼却することのほか、素堀りの穴、十分な設備を持たない簡易焼却炉、ドラム缶、ブロック積み等を用いたごみの焼却も含まれるため、一般家庭でのごみの焼却行為のほとんどが、禁止された野焼きの可能性が高いです。
    野焼きを行うと、悪臭や火事の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼします。 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

    罰則規定について

    法律に違反すると、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)または両方が科せられることがあります。

     

    焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却について

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、次のとおり例外規定を設けています。ただし、周辺住民の生活環境、健康等に悪影響を与える場合は、例外規定とされた野焼きであっても行政指導等の対象となる場合があります。焼却以外に適切な処理方法がとれる場合は、安易に焼却せず、周辺住民の生活環境を第一に考えましょう。 

    震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

    (例)災害時における木くず等の焼却(廃タイヤの焼却は不可)

    風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

    (例)どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄等の焼却

    農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

    (例)農業者が行う稲わら等の焼却、焼き畑、林業者が行う伐採した枝条等の焼却(廃ビニールの焼却は不可)

    たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

    (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー、バーベキューなど

     

    周囲の方への配慮をお願いします

    野焼きに関する苦情が寄せられています。(火災が心配だ、洗濯物に臭いが付く、煙で窓が開けられない、煙でのどが痛い、煙で気分が悪い、視界不良で交通の妨げになる など内容は様々です)このように周辺の方々に大変な迷惑がかかることがあり、ご近所同士のトラブルにつながる場合もあります。

    焼却禁止の例外である野焼きであっても、できるだけ野焼きを行わないよう努めてください。やむを得ず行う場合は、時間帯や風向きに注意し、事前に周囲へのあいさつを行うなど、周辺住民の方々へ十分な配慮をお願いします。

    緑ごみ

    市では、「緑ごみ」として、剪定した枝・幹、葉、竹、草を無料回収しています。(事業に伴い発生した緑ごみは対象外となります)詳しくは、「緑ごみの分別収集」をご覧ください。

    ダイオキシン類の発生を抑制するためには、ごみの減量化やリサイクルに積極的に取り組み、焼却するごみの量を減らすことが重要です。ご協力よろしくお願いします。