2022年08月17日

     「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日公布、施行され、押印が不要となり、電子による届出が可能となりました。

     電子届出をされる場合は届出書とは別に、本人確認の書類(法人の場合は、商業登記、印鑑証明書等。個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証等)のコピーや写真の電子ファイルを添付の上でご提出ください。

    特定施設の設置

     工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設といいます。これらの施設を設置する工場または事業場を特定工場等といい、規制の対象としています。特定施設を設置する際には、その特定施設の設置の工事開始の30日前までに、届け出る必要があります。また、設置後も施設の数の変更をした場合など、その都度各種届け出が必要となります。

    1. 特定施設は、別添「特定施設一覧」のとおりです。騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例で、対象となる施設種類が異なります。
    2. 生活環境課に特定施設の設置や変更等の届け出て下さい。
    • 届け出は、各種2部必要です。(1部は控え用となり返却します。電子届出の場合は1部です)
    • 届け出は、次のものを添付して下さい。書式の指定はありません。

    添付書類

    • 特定施設の配置図(工場又は事業場内のどこに特定施設があるかがわかるもの)
    • 特定工場等及びその付近の見取り図(位置がわかるもの)

     特定建設作業については建設作業に伴う騒音・振動の規制をご覧ください。

    注意点

    • 「特定施設使用届」はこれまでは対象外で、既に使用している施設が、特定施設の追加指定等で対象施設となった場合にのみ、届け出が必要となります。ご注意ください。
    • 「特定施設の種類ごとの数変更届」は騒音規制法、岐阜県公害防止条例が対象施設数が2倍以上増加した場合、振動規制法が対象施設の能力値が2倍以上増加した場合に届け出が必要となります。2倍以下の微増、減少した場合は届け出は不要です。

    騒音・振動に掛る特定施設一覧

    特定施設一覧 (PDF形式:513.60KB)