交付予定件数
太陽光発電設備30件、蓄電池18件程
11月13日時点申請件数:太陽光発電設備26件、蓄電池21件
- 太陽光発電設備、蓄電池両方の予算の範囲での受付となります。
- 予算がなくなり次第、予告なく締め切ります。予めご了承ください。
太陽光発電設備及び蓄電池の設置者に補助金を支給します
本市では、温室効果ガスの排出削減を図るため、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して、自ら居住する住宅敷地に新たに太陽光発電設備及び蓄電池を設置する方を対象に補助を行っています。
対象者
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 市内の自ら居住する住宅の敷地内に太陽光発電設備、蓄電池を設置すること。
- 余剰電力の売電について、国の固定買取制度(FIT制度、FIP制度)の認定を受けないこと。
- 自己託送(離れた場所で発電した電力を送電を行い自宅へ送ること)をしないこと。
- 羽島市税その他市に属する債権を滞納しておらず、本事業の実績報告書を提出するまでに対象地に住所を有すること。
- 国や岐阜県から別の補助金、交付金等を受けていないこと。
- 法令やガイドライン等を遵守すること。
- 発電した電力量の30%以上を自家消費すること。(自宅兼工房等の併用住宅の場合は30%以上を家庭用に消費すること)
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)を、自らに帰属させること。
- 対象設備の耐用年数が経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J‐クレジット制度への登録を行わないこと。
- 羽島市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員、又はそれらと関係がない者、業者であること。
- 本事業の交付は住宅1戸につき、1回限りであること。
- その他市長が必要と認める要件に該当しないこと。
受付期間
令和5年5月29日(月曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで
補助金の予算額に達し次第、期間中であっても受付を終了します。
補助対象設備と主な要件
対象設備
- 太陽光発電設備
- 蓄電池(1で設置する太陽光発電設備と併せて設置するものに限ります。単体での設置は対象外となります)
主な要件
- 原則、契約前に補助金交付申請書を提出し決定通知書後に契約(事業着手)したもの。ただし、資材の確保、期間までに工期が間に合わない等やむを得ない理由で事前に契約(事業着手)する必要がある場合は、令和5年4月1日(土曜日)以降に契約(事業着手)したものまでを遡って対象とする。(令和5年3月31日(金曜日)より前に契約(事業着手)したものは対象外)
- 令和6年1月31日(水曜日)までに事業を完了し、実績報告書を提出すること。(事業を完了するとは、設置工事完了後、工事代の支払いを完了することをさします)
- 中古設備、リース設備は補助対象外とする。
- エネルギー起源の温室効果ガスの排出量削減に効果がある設備であること。
- 自らが居住する住宅敷地が対象となりますので、住民票住所が交付対象地であること。新築等、今後居住する場合も、実績報告書提出時までには住所手続きを行い、その旨が記載された住民票を提出のこと。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
- 蓄電池の価格が15.5万円/kWh(工事費込み、税抜き)以下のものに限ること。
- 別添「蓄電池仕様」を満たしていること。
補助金支給額について
太陽光発電設備
1kWあたり7万円とし上限5kW(少数点第2位未満の端数切捨て)まで。(千円未満切捨)
ただし、1kWあたりの設置のための工事費が7万円を下回る場合はその額となります。
蓄電池
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額で上限5kWh(少数点第2位未満の端数切捨て)まで。(千円未満切捨て)
ただし、蓄電池の価格が15.5万円/kWh(工事費込み、税抜き)以下かつ、4,800Ah・セル未満に限る。
計算例
最大出力が7kWの太陽光発電設備、価格(工事費込み、税抜き)が100万円の最大出力が7kWh蓄電池を設置した場合
太陽光発電設備 7万円×5kW=35万円
蓄電池 100万円÷7kWh×5kWh×1/3=23.8万円
合計補助金額 58.8万円
申請手続きの流れ
別添の「申請手続きの流れ」、「申請の手引き」に沿って手続きをしてください。
補助金交付申請書
- 原則、事業の契約(事業着手)日より概ね2週間以上前に、関係書類と合わせて提出してください。
提出先:羽島市生活環境課(市役所本庁舎2階71番窓口)
- 市より補助金交付決定通知書を受け取ってから契約(事業着手)してください。
- 4月1日以降を対象に事前契約される場合はその理由を補助金交付申請書に記載してください。
- 必要に応じて納税調査等を行う場合があります。予めご了承ください。
補助金実績報告書
- 事業完了後速やかに、または令和6年1月31日(水曜日)までに補助金実績報告書に関係書類を添えて提出してください。
- 現場確認を行う場合があります。予めご了承ください。
財産処分等の制限
補助金の交付後に、対象設備の法定耐用年数の期間内に補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供した時は、あらかじめ財産処分等承認申請書を提出し、承認を受けてください。
- 震災等、自己の責めに帰すべき事由でない場合は、事後に申請書を提出してください。
- 一般的な太陽光発電設備の耐用年数は17年、蓄電池は6年となります。