2024年10月10日
児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
- 令和6年10月分から児童手当制度が改正されました。このページでは、令和6年10月分からの制度について掲載しています。
- 制度改正に伴う手続き等については、「令和6年度児童手当制度改正」をご覧ください。
- 令和6年9月分までの制度については、「児童手当(令和6年9月分まで)」をご覧ください。
支給対象者
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
注意事項
- 児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い者(原則、所得の高い方)が、支給対象者(受給者・請求者)となります。所得制限はありません。
- 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります)。
- 支給対象者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先へお問い合わせください。
- 支給対象者の住民登録が羽島市外の場合は、支給対象者の住民登録地で手続きが必要ですので、住民登録地へお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 |
15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
- 「第3子以降」とは、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子で、同居・別居、進学・就職等の状況に関わらず、親等が監護に相当する世話等をしており、経済的負担(生活費・食費・家賃等)がある場合に限る)の子から数えて、3番目以降をいいます。
- 大学生年代の子を含めて、3人以上の子を養育している場合、大学生年代の子を第3子以降のカウント対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(例)20歳・17歳・14歳の子を養育している場合、児童手当の額は下記のとおりです。
児童の年齢 |
数え方 |
支給月額 |
備考 |
20歳(大学生年代) |
第1子 |
0円 |
第3子以降のカウント対象となります |
17歳(高校生年代) |
第2子 |
10,000円 |
|
14歳(中学生) |
第3子 |
30,000円 |
「第3子以降」の手当額を支給します |
支給時期
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日(休日の場合は、その前の平日)に、それぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
支払通知書は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
児童手当にかかる主な手続きについて
児童手当を受給するには、申請手続きが必要です。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、申請日が翌月になっても出生日や前住所地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
郵送で申請される場合、子育て・健幸課に書類が到達した日が申請日となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 健康保険証の写しを提出する場合は、保険者番号・記号・番号が見えないようにマスキングをお願いします。
- 状況に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合があります。
- 上記以外にも家庭の状況や児童の養育状況等に変更があった場合は、手続きが必要な場合がありますので、子育て・健幸課までお問い合わせください。届出がないと、手当を受けられない場合や返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
書類の提出先
- 郵送提出(請求者・受給者の本人確認書類の写しを添付してください)
〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所 子育て・健幸課 手当係 あて
- 窓口提出(来庁する方の本人確認書類をお持ちください)
子育て・健幸課 手当係(1階31番窓口)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
マイナンバーカードを利用してオンライン申請ができます
児童手当の各種手続き(一部手続きを除く)は、政府が運営するマイナポータル(ぴったりサービス)で、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能です。
オンライン申請には、マイナンバーカードのほか、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ、対応のスマートフォン等が必要です。申請内容によって、別途原本の添付書類が必要な場合があります。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より現況届は原則提出不要ですが、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、羽島市から現況届の提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを羽島市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。