2023年10月30日
施設等利用費の請求について
私立幼稚園(新制度に移行していない園)、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設等の利用料(施設等利用費)について、無償化の認定をうけている場合は、以下の(1)(2)のいずれかの方式で請求できます。
請求については、現在利用している施設にお問い合わせのうえ、必要に応じて請求手続を行ってください。
無償化の認定(施設等利用給付認定)を受けるために必要な手続きや流れについての詳細は下記のページをご確認ください。
幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定申請
(1)現物給付方式
無償化の上限額の範囲内であれば、保護者は利用料をお支払いいただく必要はありません。
上限額を超える場合は、超過分のみ施設にお支払いください。
また、この場合は市から施設・事業者に対して給付を行いますので、施設から市へ請求書を提出していただく必要があります(代理請求・代理受領)。
(2)償還払い方式
利用施設に利用料を全額支払った後、市から無償化分の還付を受けるものです。この場合は保護者から市に対して、請求書類を提出していただく必要があります。
「(1)現物給付方式」によらない施設の利用者は、全て「(2)償還払い方式」となります。
償還払い方式の場合の手続きの主な流れ
- 施設(事業者)へ利用料の支払い
利用者(保護者)から、利用料を施設(事業者)へ支払います。
- 施設(事業者)から「領収証」及び「提供証明書」の発行
領収証及び提供証明書を施設(事業者)から受領します。
- 「請求書」の作成
保護者が請求書を作成します。
- 「請求書」「領収証の写し」「提供証明書」を市へ提出
これまでに受領及び作成した上記3書類を、下記期限までに市へ提出します。
利用施設を経由して提出する場合もありますので、施設に確認の上ご提出ください。
- 市から利用料の還付(口座振込)
後日、請求書に記載された口座に市から利用料の振り込みを行います。
償還払い方式の請求期限
利用時期 |
請求期限 |
4月から6月まで |
7月10日 |
7月から9月まで |
10月10日 |
10月から12月まで |
1月10日 |
1月から3月まで |
4月10日 |
- 支払・利用実績に応じて、最大3か月分までまとめて請求書を作成し、ご請求いただく形でも結構です。
- 請求期限に間に合わない場合、利用から2年を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。