2023年08月23日
特別児童扶養手当について
知的、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
対象者
知的、精神または身体に中程度以上の障がい(療育手帳ではA1、A2、B1、B2の一部、身体障害者手帳では1級~3級程度等)を有する20歳未満の児童を監護、養育している父母等
ただし、次の場合は受給できません。
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき
所得制限
手当の請求者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。(父母のうち所得が高い方が請求者になります。)
特別児童扶養手当に係る所得制限一覧表
扶養義務者等の人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
手当月額
令和6年4月1日から
(物価変動等により改定される場合があります。)
支給月
手当は、4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
請求月の翌月分から支給となります。
手続きに必要なもの
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に取得したもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書(省略可能な場合があります)
- 対象児童の療育手帳、身体障害者手帳等(所持している場合のみ)
- 印鑑(スタンプ式を除く)
- 通帳(請求者名義のもの)
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号付の住民票等)
- 身元の確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)
(補足1)請求者と対象児童が別居している場合や、対象児童に父母がいない場合は別途必要な書類があります。
(補足2)その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
申請・お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)