2021年07月30日

    助成の内容

    医療機関で受診したときに支払う、保険診療の自己負担分を助成します。対象の方には、交付申請をしていただいた後に福祉医療費受給者証(以下、受給者証)が交付されます。

    対象となる方

    0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方

    ただし、令和6年度に高校生世代の方は令和6年10月診療分以降が対象です。

    (令和6年9月までの診療分は自己負担が必要です。)

    参考 福祉医療制度の対象年齢を拡充します

    助成の方法

    岐阜県内の医療機関で受診したとき

    健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提示することで医療費助成を受けることができます。(保険診療の自己負担分については、支払いが0円になります。)

    岐阜県外の医療機関で受診したとき

    医療機関の窓口で自己負担分を支払い、翌月以降に保険年金課の窓口で支給申請を行ってください。 支給決定後、指定された金融機関に助成費が振り込まれます。

    支給申請で必要なものと申請書のダウンロードはこちらから(申請書は保険年金課の窓口でも発行しています)

    いずれの場合も、受給者証の有効期間外に受診された分については助成されませんのでご注意ください。 

    受給者証を受け取るためには

    受給者証を受け取るためには、交付申請をしていただく必要があります。

    下記のものをご準備のうえ、保険年金課(1階20番窓口)で申請してください。

    1. 対象となる方の健康保険証
    2. 対象となる方の個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票の写し等)
    3. 保護者の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)

     必要に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。