2025年01月23日
新小学1年生のお子様(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)は、現在お持ちの福祉医療費受給者証の有効期限が令和7年3月31日までとなっております。(※ひとり親および重度心身障害者の受給者証をお持ちの方を除く。)
該当される方には、令和7年4月1日から有効の新しい受給者証(水色)を令和7年3月下旬に郵送により交付します。
(あらためて更新の手続きをしていただく必要はありません。)
注意事項
・新しく届いた受給者証は令和7年4月1日から使用してください。
・有効期間を過ぎた受給者証は、ご自身で破棄するか、保険年金課(1階20番窓口)へ返却してください。
・ご加入の健康保険が変わったときは届出が必要です。資格確認書等の資格情報が確認できるものをご用意の上、以下のフォームまたは窓口で福祉医療費受給資格等変更届をお願いします。▶福祉医療費受給資格等変更届