2022年09月01日
令和6年10月分から児童手当制度が改正されます
詳しくは別頁「令和6年度児童手当制度改正」をご覧ください。
以下、この頁では令和6年9月分までの制度について掲載しています。
児童手当について
児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
(注)児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度が高い者(原則として所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
支給時期
6月・10月・2月の各15日(休日の場合はその前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2から5月分までの手当を支給します。
支給額
児童手当の支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 児童を養育している方の所得が下表の「A:所得制限限度額以上かつB:所得上限限度額未満」の場合は、特例給付として児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。
所得制限限度額と所得上限限度額
|
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
(注1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注3)受給者(請求者)及び配偶者それぞれの前年中(1から5月分までの手当は、前々年中)の所得を審査します。
上表「B:所得上限限度額以上」の場合
令和4年6月分より、児童手当・特例給付は支給されません。(資格消滅)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
毎年6月に「現況届」の提出が必要な場合があります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するもので、下記に該当する方は、現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、羽島市から現況届の提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
マイナンバーカードを利用してオンライン申請ができます
児童手当・特例給付の各種手続き(一部手続きを除く)が、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」により、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能です。
オンライン申請には、マイナンバーカードのほか、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ、対応のスマートフォン等が必要です。
申請内容によって、別途原本の添付書類が必要な場合があります。
マイナンバーカードの交付には1カ月程度かかります。オンライン申請を希望する人は、お早めにマイナンバーカードの申請をしてください。