助成の内容
医療機関で受診したときに支払う、保険診療の自己負担分を助成します。対象の方には、交付申請をしていただいた後に福祉医療費受給者証(以下、受給者証)が交付されます。
対象となる方
- 母子・父子家庭の方で18歳以下(注1)の児童を監護している、母または父とその児童
- 父母がいない18歳以下(注1)の児童
ただし、所得制限等により助成を受けられない場合があります。
注1 18歳に達する日以後、最初の3月31日までが助成対象期間となります
所得制限
申請者の前年中の所得が下表の限度額以上の場合、その年の11月から翌年10月まで受給者証は発行されません。
なお、申請者や児童に対して養育費が支払われている場合、前年中に支払われた養育費の8割相当分が申請者の所得に加算されます。
また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、受給者証は発行されません。
扶養義務者とは、申請者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子等)および兄弟姉妹です。世帯分離していても生計が同一である場合、扶養義務者とみなします。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
申請者本人 |
孤児等の養育者
扶養義務者・配偶者
|
0人 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1人 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2人 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3人 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4人 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5人 |
3,980,000 |
4,260,000 |
下記に該当する場合は、上表に下記の金額を加算したものを所得制限限度額とします。
申請者本人
- 老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
配偶者・扶養義務者
老人扶養親族1人につき6万円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)
助成の方法
岐阜県内の医療機関で受診したとき
健康保険証等と受給者証を医療機関の窓口に提示することで医療費助成を受けることができます。(保険診療の自己負担分については、支払いが0円になります。)
岐阜県外の医療機関で受診したとき
受給者証を受け取るためには
受給者証を受け取るためには、交付申請をしていただく必要があります。
下記のものをご準備のうえ、保険年金課(1階20番窓口)で申請してください。
- 父または母のもの、及び児童の健康保険の加入情報が確認できる書類(マイナ保険証以外の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 公的年金証書、児童扶養手当証書、戸籍謄本等の受給要件を確認できる書類
- 対象となる方の個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票の写し等)
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)
ただし、必要に応じて、所得課税証明書等のその他の書類が必要となる場合があります。
受給者証をお持ちの方へ
健康保険の資格情報に変更があったときは
受給者証をお持ちの方の健康保険の資格情報に変更があったときは届出が必要です。
健康保険証や資格確認書等の資格情報が確認できるものをご用意の上、以下のフォームまたは窓口で福祉医療費受給等変更届をお願いします。

母子家庭等・父子家庭福祉医療費受給資格等変更届
福祉医療費受給者証(母子家庭等・父子家庭)再発行申請
すでにお持ちの福祉医療費受給者証(母子家庭等・父子家庭)を紛失したり汚損したときはご申請により再発行ができます。
以下のフォームまたは窓口にてご申請ください。

福祉医療費受給者証(母子家庭等・父子家庭)再発行申請
フォームからご申請の場合は確認後、受給者証を郵送いたします。