2023年08月23日 障害児福祉手当について 重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な負担の軽減のため手当を支給します。 対象者 心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳Aの一部、またはそれと同程度で常時介護が必要と認められる方) ただし、次の場合は、受給できません。 公的年金を受けているとき 施設(通所施設を除く)に入所しているとき 所得制限 手当の請求者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。(請求者とは重度障がい児本人のことです。) 障害児福祉手当に係る所得制限一覧表 扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者 0人 3,604,000円 6,287,000円 1人 3,984,000円 6,536,000円 2人 4,364,000円 6,749,000円 3人 4,744,000円 6,962,000円 4人 5,124,000円 7,175,000円 手当月額 令和6年4月1日から 月額 15,690円 (物価変動等により改定される場合があります。) 支給月 手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 手当は申請月の翌月分から支給となります。 手続きに必要なもの 印鑑(スタンプ式を除く) 障害児福祉手当認定診断書(省略可能な場合があります) 請求者の身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ) 請求者の戸籍謄本(取得から1か月以内のもの) 請求者の通帳(請求者以外の口座は受け付けることができません) 請求者、配偶者、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード、番号付の住民票等) 身元の確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等) (補足)その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。 申請・お問い合わせ先 福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)