2023年10月30日
幼児教育・保育の無償化には申請が必要
幼児教育・保育の無償化の概要はこちら
私立幼稚園(新制度に移行していない園)の利用料、幼稚園・認定こども園の預かり保育料、認可外保育施設等の利用料を無償化するためには、事前に市に申請を行い、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
新たに施設の利用を開始し利用料の無償化を希望する場合や、認定区分の変更を希望する場合は、希望する月の前月の20日(20日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに申請書類一式を揃え、市役所子育て・健幸課(新庁舎1階30番窓口)まで提出してください。
なお、利用施設によっては、施設経由での提出となる場合がありますので、詳しくは利用施設にご確認ください。
認定区分および提出書類
1.私立幼稚園の利用料のみ無償化を希望する(保育の必要性がない)
施設等利用給付1号認定(新1号認定)を受ける必要があります。
- 満3歳児(3歳になった日から3月31日までの間)から5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもが対象です。
- 預かり保育は無償化の対象外となりますので、利用された場合は実費でのお支払いとなります。
施設等利用給付1号認定(新1号)
提出書類 |
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新1号認定用) |
2.幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育の無償化を希望する(保育の必要性がある)
施設等利用給付2号認定または3号認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。
私立幼稚園を利用しており、利用料と預かり保育のどちらも無償化を希望する場合もこちらの認定となります。
- 3歳児から5歳児クラスの子どもは、保育の必要性が認められると、新2号認定を受けることができます。
- 満3歳児クラスの子どもは、保育の必要性がある市民税非課税世帯に限り、新3号認定を受けることができます。
施設等利用給付認定2・3号(新2・3号)預かり保育利用
提出書類 |
- 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新2号・新3号認定用)
- 保育の必要性がわかる書類(保護者に一人につき1部)
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3.認可外保育施設等の利用料の無償化を希望する(保育の必要性がある)
施設等利用給付2号認定または3号認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。
- 3歳児から5歳児クラスの子どもは、保育の必要性が認められると、新2号認定を受けることができます。
- 0歳児から2歳児クラスの子どもは、保育の必要性がある市民税非課税世帯に限り、新3号認定を受けることができます。
施設等利用給付認定2・3号(新2・3号)認可外保育施設利用
提出書類 |
- 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新2・3号認定用)
- 保育の必要性がわかる書類(保護者に一人につき1部)
- 保育所等における申し込み等の不実施にかかる理由書(新規利用開始時のみ)
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保育の必要性の認定について
預かり保育および認可外保育施設等の利用料を無償化するためには、市より保育の必要性の認定を受ける必要があります(新2号・新3号認定)。
保育を必要とする事由および申請書に添付する保育の必要性がわかる書類は下記のとおりです。
保育を必要とする事由の基準
事由 |
認定基準 |
就労 |
居宅内外で月64時間以上就労している |
妊娠・出産 |
妊娠または出産後間もない(出産予定日の産前6週から産後8週までの概ね4ヶ月間のみ) |
疾病・障害等 |
保護者が病気、負傷または心身に障害がある |
介護・看護 |
疾病・障害のある同居の親族を常時介護または看護する必要がある |
就学 |
学校または職業訓練校に在学している |
求職中 |
求職活動をしている(認定日から3ヶ月間を限度とする) |
災害復旧 |
震災等災害の復旧にあたっている |
その他 |
上記以外で保育の必要性があると認められる場合 |
保育の必要性がわかる書類
保育を必要とする事由 |
必要書類(保護者1人につき1部必要です)
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就労 |
就労証明書 |
妊娠・出産 |
母子手帳(表紙及び分娩予定日の記載ページの写し) |
疾病・障害等 |
身体障害者手帳等の写しまたは医師の診断書 |
介護・看護 |
被介護・被看護者の身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書 |
就学 |
在学証明書の写し及び授業の時間割表 |
求職中 |
ハローワークの登録証の写し(登録がある場合のみ) |
災害復旧・その他 |
羽島市役所子育て・健幸課までお問い合わせください。 |
認定内容に変更があるとき
次の項目に当てはまるときは、変更申請(届出)が必要です。
原則、翌月からの認定変更となりますので、認定内容に変更が生じた場合は速やかに幼稚園または羽島市 子育て・健幸課までご連絡ください。
認定内容に変更があったときの提出書類
変更内容 |
提出書類 |
(1)新1号から新2号・新3号に認定変更したい |
- 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新2・3号認定用)
- 保育の必要性がわかる書類(保護者一人につき1部)
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(2)保育を必要とする事由が変わった
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- 子育てのための施設等利用給付認定変更申請(届出)書
- 保育の必要性がわかる書類(変更があった保護者の分のみ)
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(3)新2号・新3号から新1号に認定変更したい(保育の必要性がなくなった)
(4)子ども、保護者の住所や氏名などが現在の申請内容から変わった
(5)退園、転園する
(6)市外へ転出する
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子育てのための施設等利用給付認定変更申請(届出)書(第27号様式)
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申請にあたっての注意事項
- 申請書類に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに市に提出してください(利用施設によっては施設経由での提出になります)。
- 新たに施設の利用を開始する場合や、認定区分の変更を希望する場合等は、対象施設を利用する前又は変更を希望する前に申請をしてください。
- 認定日は毎月1日とし(月途中の入園の場合は入園日から認定)、原則として、遡って無償化の認定をすることはできません。施設の利用を開始した場合や認定区分の変更を希望する場合で、利用(変更)希望日以降に申請があった場合は、申請日(申請を受け付けた日)の翌月以降の認定となります。
- やむを得ない事情により書類の提出が遅れる場合は、必ず事前に市役所 子育て・健幸課にご連絡ください。