2023年04月01日
養育医療について
出生時の体重が2,000グラム以下、または医師が入院して養育することが必要と認めたお子様が養育医療指定医療機関に入院して医療を受ける場合に、費用の一部を公費で負担します。
- 養育医療の対象となるもの・・・医療費(保険診療自己負担分)・食事療養費
- 養育医療の対象外となるもの・・・保険診療適用外の治療・検査、オムツ代等
世帯の市町村民税の課税額に応じて、自己負担金が発生します。自己負担金は、福祉医療費助成の対象となります。(所得の高い方は一部例外があります。)
申請手続
お子様の出生届・健康保険・福祉医療費助成の手続きを済ませてから、お子様が退院されるまでに申請してください。
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書(第2号様式)・・・申請者が記入
- 養育医療意見書(第3号様式)・・・お子様が入院している医療機関が記入
- 世帯調書(第4号様式)・・・申請者が記入
- 委任状・・・養育医療の自己負担金について、市が申請者に代わって福祉医療費助成の申請をするために必要です。
- 同意書(第4号様式の2)・・・本年(1から5月中は前年)1月1日時点の住所が羽島市外にあった方のみ必要です。市町村民税の課税額を確認するため、市がマイナンバーを使い情報照会をすることについて同意をいただく書類です。
- お子様の健康保険証・・・保険証の発行に時間がかかる場合は、健康保険組合等が発行の健康保険資格証明書でも申請可能です。
- お子様の福祉医療費受給者証
- お子様と扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバー通知カード・マイナンバーカード等)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード等)
- 申請内容により、別途追加の書類が必要な場合があります。
申請先
保険年金課 医療保険係 1階20番窓口(内線2262)
申請後について
審査のうえ、給付が決定した場合は、「養育医療券」を郵送します。養育医療券が届き次第、お子様が入院している医療機関に提示してください。
養育医療券には、有効期間があります。期間を過ぎて、入院が継続する場合は別途手続きが必要です。
入院時の食費は、福祉医療費助成の対象にならないため、食費分を別途いただく場合があります。その場合は、後日納付書を送付しますので、期日までに金融機関等で納付してください。