2024年09月09日

    「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が下記のとおり変更となります。

    制度改正の概要

    1. 所得制限の撤廃
    2. 支給対象児童を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
    3. 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
    4. 第3子以降(多子加算)の算定対象を「高校生年代」から「大学生年代」に変更
    5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更

    児童手当制度改正対照表

    (令和6年度の場合)

    高校生年代・・・平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ

    大学生年代・・・平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ

    • 大学生年代については、同居・別居、進学・就職等の状況にかかわらず、親等が(1)監護に相当する世話等をしていること(2)生計費の負担をしていること(子の学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負担している)が多子加算の算定対象となる条件です。
    • 児童が里親委託されてる場合や児童養護施設等の施設に入所している場合は、原則、里親や施設の設置者等に児童手当が受支給されます。

    制度改正に伴う手続き

    制度改正に伴い、令和6年10月分の児童手当について申請が必要な場合があります。

    申請が必要と思われる世帯や羽島市から児童手当・特例給付を受給している方には9月上旬から順次、案内を郵送します。案内を確認のうえ、お手続きをお願いします。

     

    <発送スケジュール>

    1. 所得上限額超過により受給資格が消滅・却下となっている方あて・・・令和6年9月9日(月曜日)発送予定
    2. 中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童がいる世帯・・・令和6年9月11日(水曜日)発送予定
    3. 現在、児童手当・特例給付を受給している方あて・・・令和6年9月中旬発送予定
    • 案内は、羽島市の住民登録や児童手当の受給記録をもとに発送するため、児童の住民登録が羽島市外の場合等、送付対象となっていないことがあります。
    • 手続きが必要な方で9月末までに案内が届かない場合は、子育て・健幸課までお問い合わせください。

    申請が必要な方

    現在、児童手当・特例給付を受給していない方

    • 中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方(令和6年3月31日までに児童の中学校修了により、受給資格が消滅している方)
    • 所得上限額超過により受給資格が消滅・却下となっている方など
    注意事項
    • 児童を養育する父母等のうち、「生計を維持する程度が高い者」(原則、所得が高い方)が児童手当の請求者(受給者)となります。児童手当は請求者(受給者)名義の口座に支給します。
    • 請求者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先に申請してください。
    • 請求者の住民登録が羽島市外の場合は、請求者の住民登録がある市区町村に申請してください。
    手続きに必要なもの
    1. 請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
    2. 請求者の健康保険証
    3. 請求者・配偶者・大学生年代までの子の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
    4. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

    ※状況に応じて、別途書類が必要な場合があります。

    申請書類
    1. 児童手当 認定請求書(pdf形式:375KB)
    2. 【請求者が大学生年代の子を含めて、3人以上の子を養育している場合のみ】
      監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf形式:92KB)
    3. 【請求者が高校生年代までの児童と別居(住民票上、別住所)している場合のみ】
      児童手当 別居監護申立書(pdf形式:48KB)
    4. 【3歳未満の児童を養育しており、請求者が各種共済組合(私立学校教職員共済を除く)に加入している場合のみ】
      請求者の健康保険証の写し

    【1~3の記入例】

    1. 【記入例】児童手当 認定請求書(pdf形式:591KB)
    2. 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf形式:633KB)
    3. 【記入例】児童手当 別居監護申立書(pdf形式:488KB)

    ※状況に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。

    申請期限
    令和6年10月31日(木曜日)(※郵送の場合、必着)

    ※上記期限までに提出され、不備等がない場合は、10・11月分を令和6年12月13日(金曜日)に支給予定です。
    ※令和7年3月31日(月曜日)(※必着)までに提出があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日(火曜日)以降に提出された場合は、申請受付日の翌月分から支給となります。

    現在、児童手当・特例給付を受給中で、大学生年代の子を含めて、3人以上の子を養育している方

    大学生年代の子を多子加算の算定対象とするために、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

    (例)

    養育している子が、20歳・17歳・14歳のとき・・・3人のため確認書の提出が必要です(14歳の子が第3子以降となり、手当額が月30,000円になります)。

    養育している子が、20歳・14歳のとき・・・2人のため確認書は提出不要です。

    手続きに必要なもの

    (1) 大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
    (2) 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

    ※状況に応じて、別途書類が必要な場合があります。

    申請書類

    監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf形式:92KB)

    【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf形式:633KB)

    ※状況に応じて、別途書類の提出を求める場合があります。

    申請期限
    令和6年10月31日(木曜日)(※郵送の場合、必着)

    ※上記期限までに提出され、不備等がない場合は、大学生年代の子を含めて算定した手当額を令和6年12月13日(金曜日)に支給予定です。

    ※「監護相当・生計費の負担についての確認書」が提出されるまでは、高校生年代までの支給対象児童数で算定した手当額を支給します。令和7年3月31日(月曜日)(※必着)までに提出があった場合は、令和6年10月分から遡って大学生年代の子を含めて手当額を算定し、すでに支給された手当額との差額分を随時支給します。

    申請方法

    申請書類に必要事項を記入のうえ、郵送または子育て・健幸課手当係窓口に提出してください。

    • 郵送提出(請求者・受給者の本人確認書類の写しを添付してください
      〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所 子育て・健幸課 手当係 あて
    • 窓口提出(来庁する方の本人確認書類もお持ちください)
      羽島市役所 子育て・健幸課 手当係(1階31番窓口)
      受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

    申請不要の方

    現在、羽島市から児童手当・特例給付を受給中の方で、下記に該当する場合は申請不要です。

    (1)児童手当を受給中で、高校生年代以下の児童のみを養育している方 

    申請不要で、高校生年代の児童を支給対象児童として認定します。

    (2)特例給付を受給中で、高校生年代以下の児童のみを養育している方

    申請不要で、令和6年10月分以降は児童手当区分になり、高校生年代の児童を支給対象児童として認定します。

    (3)児童手当を受給中で、中学生以下の児童のみを養育している方
    • (1)~(3)のうち、第3子以降の児童がいる場合は、公簿等により市で額改定(増額)を行います。
    • 算定対象児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している場合は申請が必要ですので、子育て・健幸課までお問い合わせください。(高校生年代の児童と別居している場合、登録されていないことがあります。)

    制度改正にかかる通知書について

    制度改正に伴い、新たに受給者となる方や手当額が変更になる方については、認定通知書・額改定通知書等を令和6年11月以降に郵送予定です。

    改正後も手当額に変更がない方については、通知はありません。

    支給日について

    支給日は各支払月(偶数月)の15日(休日の場合は、その前の平日)です。

     制度改正後の初回支給日は、令和6年12月13日(金曜日)(令和6年10・11月分)を予定しています。

    令和6年10月15日(火曜日)(令和6年6月から9月分)は制度改正前の金額で支給します。

    制度改正に伴い、定期支払の際に郵送していた「支払通知書」は令和6年10月支給をもって廃止となります。廃止後は通帳の記帳等でご確認ください。