2025年04月01日
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
羽島市では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
1 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定を申請し、保健師等の面談を受けた妊婦の方
2 令和7年3月31日までに妊婦届出をし、保健師等の面談(妊娠届出時の面談)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
持ち物:本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード等)
振込先口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカード)
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした妊婦の方
申請方法
妊娠の届出提出後の面談、出産後の乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)で配布する申請書等にて申請してください。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。