児童扶養手当とは
目的
児童扶養手当制度は、両親の離婚等により、父親または母親と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
受給資格
手当を受けることのできる人は、次の1から8の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末までの者をいう。以下同じ。)を養育している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定以上の障がいを有する場合は20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍を問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ただし、上記に該当していても、次の1から5の場合は、対象とはなりません。
- 父または母が事実上の婚姻状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が、父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
- 児童が、里親に委託されている場合
- 日本国内に住所を有していない場合
所得制限
請求者の前年中の所得が下表の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。
なお、請求者や児童扶養手当対象児童に対して養育費が支払われている場合、前年中に支払われた養育費の8割相当分が請求者の所得に加算されます。
また、同居している扶養義務者の所得が下表の限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
なお、扶養義務者とは、請求者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子等)および兄弟姉妹です。世帯分離していても生計が同一である場合、扶養義務者とみなします。
所得制限限度額表
扶養親族等の数
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請求者本人
(全部支給)
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請求者本人
(一部支給)
|
孤児等の養育者
扶養義務者・配偶者
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0人 |
490,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1人 |
870,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,250,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,630.000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
4人 |
2,010,000 |
3,440,000 |
3,880,000 |
5人 |
2,390,000 |
3,820,000 |
4,260,000 |
下記に該当する場合は、上表に下記の金額を加算したものを所得制限限度額とします。
請求者本人
- 老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
配偶者・扶養義務者
老人扶養親族1人につき6万円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)
手当の支給
児童扶養手当の額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて額を改定する「物価スライド制」がとられています。なお、この改定による個別通知(新しい証書の送付等)はありませんので、ご承知おきください。
手当月額(令和6年4月分より改定)
- 対象児童1人のとき 扶養人数と所得に応じて 月額 10,740円~45,500円
- 対象児童2人のとき 1人のときの金額に加算 月額 5,380円~10,750円
- 対象児童3人以上 3人目以降の児童1人につき、2人のときの金額に加算 月額 3,230円~6,450円
支給時期
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
児童扶養手当に関する手続き
認定請求
児童扶養手当を受けるには、下記書類を準備の上、認定請求書を提出してください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票の写し等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)
- その他必要書類(窓口でお尋ねください)
現況届
児童扶養手当の認定者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届が未提出の場合、手当は支給されません。
各種変更手続き
児童扶養手当の認定者は、下記の変更があった場合、届け出が必要です。
- 手当の対象となる児童の数が変わったとき
- 所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき
- 所得の高い扶養義務者に扶養されなくなったとき
- 住所を変更したとき
- 請求者及び児童の名前が変わったとき
- 金融機関を変更したとき
- 公的年金の受給権が発生したとき、または受給状況に変更があったとき
児童扶養手当の支給に関する重要なお知らせ
児童扶養手当を受けてから5年以上経つ人等で就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない人等について、児童扶養手当の2分の1が支給停止されます。
対象者には、「5年を経過する等の要件」に該当する月の2ヵ月前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、必要な手続きを行ってください。