ページの先頭です

幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付費の請求

[2021年4月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

施設等利用費の請求について

私立幼稚園(新制度に移行していない園)、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設等の利用料(施設等利用費)について、無償化の認定をうけている場合は、以下の(1)(2)のいずれかの方式で請求できます。

請求については、現在利用している施設にお問い合わせのうえ、必要に応じて請求手続を行ってください。

無償化の認定(施設等利用給付認定)を受けるために必要な手続きや流れについての詳細は下記のページをご確認ください。

 幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定申請(別ウインドウで開く)

(1)現物給付方式

無償化の上限額の範囲内であれば、保護者は利用料をお支払いいただく必要はありません。

上限額を超える場合は、超過分のみ施設にお支払いください。

また、この場合は市から施設・事業者に対して給付を行いますので、施設から市へ請求書を提出していただく必要があります(代理請求・代理受領)。

(2)償還払い方式

利用施設に利用料を全額支払った後、市から無償化分の還付を受けるものです。この場合は保護者から市に対して、請求書類を提出していただく必要があります。

「(1)現物給付方式」によらない施設の利用者は、全て「(2)償還払い方式」となります。

償還払い方式の場合の手続きの主な流れ

1 施設(事業者)へ利用料の支払い

  • 利用者(保護者)から、利用料を施設(事業者)へ支払います。

2 施設(事業者)から「領収証」及び「提供証明書」の発行

  • 領収証及び提供証明書を施設(事業者)から受領します。

3 「請求書」の作成

  • 保護者が請求書を作成します。

4 「請求書」「領収証の写し」「提供証明書」を市へ提出

  • これまでに受領及び作成した上記3書類を、下記期限までに市へ提出します。
  • 利用施設を経由して提出する場合もありますので、施設に確認の上ご提出ください。

5 市から利用料の還付(口座振込)

  • 後日、請求書に記載された口座に市から利用料の振り込みを行います。
償還払い方式の請求期限
利用時期    請求期限     
 4月から6月まで7月10日
 7月から9月まで10月10日
 10月から12月まで1月10日
 1月から3月まで4月10日
  • 支払・利用実績に応じて、最大3か月分までまとめて請求書を作成し、ご請求いただく形でも結構です。
  • 請求期限に間に合わない場合、利用から2年を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課

電話: 058-392-1111

ファックス: 058-392-2863

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?