[2021年4月1日]
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私立幼稚園(新制度に移行していない園)、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設等の利用料(施設等利用費)について、無償化の認定をうけている場合は、以下の(1)(2)のいずれかの方式で請求できます。
請求については、現在利用している施設にお問い合わせのうえ、必要に応じて請求手続を行ってください。
無償化の認定(施設等利用給付認定)を受けるために必要な手続きや流れについての詳細は下記のページをご確認ください。
無償化の上限額の範囲内であれば、保護者は利用料をお支払いいただく必要はありません。
上限額を超える場合は、超過分のみ施設にお支払いください。
また、この場合は市から施設・事業者に対して給付を行いますので、施設から市へ請求書を提出していただく必要があります(代理請求・代理受領)。
利用施設に利用料を全額支払った後、市から無償化分の還付を受けるものです。この場合は保護者から市に対して、請求書類を提出していただく必要があります。
「(1)現物給付方式」によらない施設の利用者は、全て「(2)償還払い方式」となります。
1 施設(事業者)へ利用料の支払い
2 施設(事業者)から「領収証」及び「提供証明書」の発行
3 「請求書」の作成
4 「請求書」「領収証の写し」「提供証明書」を市へ提出
5 市から利用料の還付(口座振込)
利用時期 | 請求期限 |
---|---|
4月から6月まで | 7月10日 |
7月から9月まで | 10月10日 |
10月から12月まで | 1月10日 |
1月から3月まで | 4月10日 |
記入例(保護者用)
請求関係様式(施設用)
記入例(施設用)
羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!