2022年04月01日

    羽島市環境基本条例が施行されました

    平成31年4月1日、「羽島市環境基本条例」が施行されました。この条例は、羽島市の環境の保全及び創出について基本となる考え方を定め、市・市民・事業者の役割を明らかにし、環境関連施策の基本的事項を定めるものです。

    条例の目的

    環境の保全及び創出に関する施策を、総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

    「環境の保全及び創出」についての4つの基本となる考え方

    1. 市民が健康で文化的な生活を営むために、豊かで快適な環境を確保し、将来の世代に引き継いでいくことを目的として行います。
    2. 全ての者ができる限り環境に優しい行動に取り組むことにより、環境への負荷が少ない持続的に発展することが可能な社会をつくることを目的して行います。
    3. 市・市民・事業者がそれぞれの役割を認識し、お互いに協力して行います。
    4. 全ての日常生活及び事業活動において、地球環境の保全を積極的に推進します。

    市・市民・事業者の役割と協働

    市・市民・事業者がそれぞれの役割を果たしながら、お互いに協力します。

    市の役割

    • 環境の保全及び創出に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施します。
    • 市の事業の実施に当たっては、環境への負荷を少なくするように努めます。

    市民の役割

    • 市民一人ひとりが、日常生活に伴う環境への負荷を少なくするように努めます。
    • 市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力します。

    事業者の役割

    • 事業活動に伴って生ずる公害を防止し、廃棄物を適正に処理するなど、自然環境保全のために必要な措置を講じます。
    • 環境に配慮した製品などの提供に努めるとともに、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を少なくするように努めます。
    • 市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力します。

    市が行う取り組み

    環境基本計画の策定

    環境の保全及び創出に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために「環境基本計画」を策定します。

    年次報告

    毎年、市の環境の状況や「環境基本計画」に基づき実施した施策に関する報告書を作成し、これを公表します。

    環境の保全及び創出に関する施策の実施

    環境教育の推進や自発的な活動の促進などの環境の保全及び創出に関する施策を実施します。

    環境審議会の設置

    「環境基本計画」の策定・変更や、環境の保全及び創出に関する基本的事項について審議するために、「環境審議会」を設置します。

    羽島市環境基本条例

    環境基本条例(PDF形式:174.81KB)

    羽島市環境基本条例