2022年04月01日

    「羽島市美しいまちづくり条例」では、「土地の所有者等」は、管理する土地を適正に管理し、「雑草の繁茂」を防止するとともに、みだりに空き缶等のごみが放置されないようにしなければならないとしています。

    • 「土地の所有者等」とは、市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいいます。
    • 「雑草の繁茂」とは、所有し、占有し、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置されている状態をいいます。
    • 条例の詳細は、「羽島市美しいまちづくり条例」をご覧ください。

    草刈り等でお困りの時は

     ご自身で草刈り等を行うことが難しい場合は、羽島市シルバー人材センター(電話番号:058-391-1227)などの業者に直接依頼をされ、定期的な土地の適正管理に努めてください。

    雑草の繁茂を放置すると

    • 周囲から見えにくいため不法投棄される場合がある。
    • 見通しが悪くなるため、交通事故の原因となる場合がある。
    • 枯れ草等により火災の原因になる場合がある。

    土地の管理に影響を及ぼすばかりか、周辺の住民の皆さんにとって不安を与えることになります。 

    所有者または管理者のみなさまへのお願い

    • 雑草は、刈った後も伸び続けます。定期的な除草を行ってください。
    • 刈った草を放置すると、周辺へ飛び散ったり、火災などの原因にもなります。適切な処分をお願いします。
    • 市では緑ごみの無料回収を行っております。必要に応じてご活用ください。
       詳しくは、「粗大ごみ・緑ごみの出し方」をご覧ください。
    • 除草剤(農薬)は、最小限の使用にとどめ使用する場合は、使用方法や注意事項を守って正しく使用してください。