2023年04月01日

    ごみのポイ捨てや廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています

    ごみ等を決められた場所以外に捨ててはいけないことは誰でも知っていますが、「少しくらいなら」、「誰も見ていないから」、「すでにごみが捨ててあるから」、「処分にリサイクル料金等の費用が必要だから」等の思いから、道路、公園及び河川等にごみを捨てる人がいますが、ごみを捨てる行為は法律で禁止されています。

    ごみが捨てられると地域環境が悪化し、放置すると新たな不法投棄を招く要因にもなります。また不法投棄されたごみの回収、処分には最初から適正に処理した場合の何倍もの費用がかかります。

    羽島市では、不法投棄の防止や発見のために、不法投棄監視パトロールを実施しています。市民の皆様とともに、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」環境づくりを目指します。

    ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄の行為は次の法律により罰せられます

    1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第16条、第25条、第32条において、「みだりに廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)を捨てると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、又はこれを併科する。」
    2. 「道路法」 第43条、第100条において、「みだりに道路を汚損する行為をすると、1年以下の懲役又は50万円の罰金に処する。」

    不法投棄物の回収について

    不法投棄は、原因者(不法投棄の行為者)が投棄物を回収するのが原則です。しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が回収することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第5条に定められています。

    道路、公園、河川、その他の公共の場所の場合は、公共施設管理者に連絡してください。