2023年05月29日

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除いて禁止されています。

    罰則規定

     野外焼却を行った者は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

    焼却禁止の例外規定

     「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、下表のとおり例外規定を設けています。

    震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

    (例)災害時における木くず等の焼却(廃タイヤの焼却は不可)

    風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

    (例)どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄等の焼却

    農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

    (例)農業者が行う稲わら等の焼却、焼き畑、林業者が行う伐採した枝条等の焼却(廃ビニールの焼却は不可)

    たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

    (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤーやバーベキューなど

    例外規定とされた野焼きであっても、周辺住民の生活環境、健康等に悪影響を与える場合は、例外と見なされず行政指導等の対象となる場合があります。

     焼却以外に適切な処理方法がとれる場合は、安易に焼却せず、周辺住民の生活環境を第一に考えましょう。 

    緑ごみ

     羽島市では、「緑ごみ」として、剪定枝・幹、葉、竹、草を無料回収しています。(事業に伴い発生した緑ごみは対象外となります)

     ダイオキシン類の発生を抑制するためには、ごみの減量化やリサイクルに積極的に取り組み、焼却するごみの量を減らすことが重要です。ご協力よろしくお願いします。