2021年11月01日

    市税の猶予制度

    新型コロナウイルス感染症の影響、災害、病気、事業の休廃止などの理由により、市税を一時に納付することが困難であると認められ、一定の要件を満たす場合には、猶予制度の適用を受けることができる場合がございます。適用を受けることとなった場合は、一定の期限まで市税の納付が猶予されるなどの効果があります。

    羽島市では納税相談を承っておりますので、お困りの方はお早めに収納課までご相談ください。

    納税相談

    病気等の事情により、納期限内に全額を納付することが出来ない場合や、既に滞納市税があって早急に全額を納付することが出来ない場合は、納税相談を行ってください。

    本人が来庁出来ず、第三者(同一世帯家族含む)が代わりに相談される場合は、「委任状」が無いと個人情報保護の観点から対応出来ない場合があります。その際は事前に「委任状」をご持参の上で来庁いただきますようお願いします。

    委任状には決まった様式等はございません。納税義務者本人と実際に来庁いただきます方のお名前とそれぞれの印鑑、委任内容を明記の上で提出ください。もし記入方法、内容などについてご不明な点がありましたら、収納課までお問合せください。

    お仕事などの理由により市役所開庁時間に来庁できない方のために、休日窓口を設けておりますのでご利用ください。

    休日窓口業務の詳細については、休日窓口業務をご覧ください。