2021年11月01日

    市税の滞納解消への取り組み

    市民サービス等を提供する上で、皆さまが納めていただいている市税は羽島市の将来都市像「未来へつなぐ スマイル羽島」を実現するための大切な財源です。

    市税を定められた期限内に納めず、滞納することは市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことにつながります。また納期限内に納付されている大多数の皆さまとの公平性を欠くことになります。

    このため羽島市では税の公平性を欠くことがないよう、市税の滞納解消に努めております。

    督促や催告をした後も相談や納付いただけない方に対しましては、やむを得ず法律に基づき強制的に給与・不動産・預貯金・自動車・生命保険等、資産と見なされるものを対象に財産の差し押さえを執行し、その財産を換価し、滞納市税に充てております。

    そのために、職員が滞納者の勤務先や取引先等を訪問することもあります。場合によっては自宅等を法律に基づき強制的に捜索し、発見した財産を差し押さえ、搬出することも行っております。

    差し押さえ件数および金額内訳

    年度 差し押さえ件数

    (預貯金、給与、生命保険、不動産など)

    差押え(過年度分含む)により滞納市税に充当した額
    平成29年度 274件 7,703万円
    平成30年度 251件 5,161万円
    令和元年度 215件 5,638万円
    令和2年度 199件 6,851万円

    令和3年度

    207件 6,292万円
    令和4年度 160件 6,828万円
    令和5年度 257件 7,468万円
     令和6年度 356件 8,894万円

    納税相談

    病気等の事情により、納期限内に全額を納付することが出来ない場合、既に滞納市税があり、早急に全額を納付することが出来ない場合は収納課あてに連絡していただくか来庁していただき納税相談を行うようお願いします。

    なお本人が来庁出来ず、第三者(同一世帯家族含む)が代わりに相談される場合は、「委任状」が無いと個人情報保護の観点から対応出来ない場合があります。その際は事前に「委任状」をご持参の上で来庁いただきますようお願いします。

    委任状には決まった様式等はございません。納税義務者本人と実際に来庁いただきます方のお名前とそれぞれの印鑑、委任内容を明記の上で提出ください。もし記入方法、内容などについてご不明な点がありましたら、収納課までお問合せください。

    お仕事などの理由により市役所開庁時間に来庁できない方のために、休日窓口を設けておりますのでご利用ください。

    休日窓口の詳細については、休日窓口業務をご覧ください。

    納税Q&A

    Q1:事前連絡もなく差し押さえされました。いつ差し押さえするか連絡はもらえないのですか?

    A1:「いつ差し押さえをします」と連絡はしておりません。

    市税は納期限内に納付いただくことが原則です。法律では「督促状発送日から10日を経過したときは差押しなければならない」と明記されています。納期限を過ぎても納付がない人には督促状や催告書などの、警告文を発送し再三にわたって納税の催告をしています。市役所からの通知が来た時は必ず中身を確認いただきますようお願いします。

    Q2:現金徴収に職員が自宅まで来ていただいたり、電話で直接催促していただくことは出来ますか?

    A2:期限内に納付いただいている方との公平性を期すため、ご自宅を訪問し現金徴収等を行うことは実施しておりません。

    また昨今、行政職員を名乗り自宅に訪問又は電話をかけ、現金等を騙し取ろうとする事件が発生しており、羽島市としても注意を呼び掛けております。このため電話催告も控え、文書催告にて対応しております。

    Q3:分割納付をしているのに資産を差し押さえされました。なぜですか?

    A3:分割納付は、やむを得ない事情により納付が難しい人に行う一時的な措置です。このため納税する資産が十分あると判断した場合は、差し押さえを行うことがあります。同様の理由から担保(給与等資産)の提供を求める場合もあります。

    また分割納付は滞納市税を完納することが目的であるため、完納の目途が立たないと判断した場合も差し押さえを行うことがあります。

    Q4:勤務先や取引先に照会がきて、滞納があることを知られてしまうのはプライバシーの侵害にあたるのではないですか?

    A4:市税を滞納している人に対しては、法律に基づいて、すべての財産について調査することができます。調査を受けた勤務先や取引先はその調査に協力しなければなりません。法律に基づく調査ですので、プライバシーの侵害にはあたらず、個人情報保護法に抵触することはありません。

    Q5:納期限を過ぎて納付したため、延滞金が加算されました。延滞金は納付しなければならないのですか?

    A5:税金は納期限内納付が原則であり、納期限内に納付している人との公平性を保つため、法律に基づき延滞金を納付しなければなりません。なお、延滞金も差し押さえの対象となります。

    督促状・延滞金

    市税の納期限を過ぎても納付が無い場合、督促状を発送(令和5年3月31日以前に納期限が到来する市税は、督促状の発送後、督促手数料100円が発生します。)し、督促状発送の日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分の対象となります。また、納期限の翌日より延滞金が別途加算されます。

    延滞金の計算は下記一覧の年率に応じて計算されます。

    延滞金の年率一覧表

    納期限(1月1日から12月31日まで) 納期限日の翌日から1ヵ月まで(年率) 納期限日の翌日から1ヵ月を経過した日から納付した日まで(年率)
    平成11年まで 7.3% 14.6%
    平成12年から13年まで 4.5% 14.6%
    平成14年から18年まで 4.1% 14.6%
    平成19年 4.4% 14.6%
    平成20年 4.7% 14.6%
    平成21年 4.5% 14.6%
    平成22年から25年まで 4.3% 14.6%
    平成26年 2.9% 9.2%
    平成27年から28年まで 2.8% 9.1%
    平成29年 2.7%

    9.0%

    平成30年から令和2年まで 2.6% 8.9%
    令和3年 2.5% 8.8%
    令和4年から令和7年まで 2.4% 8.7%

    参考例

    本税が57,000円、納付期限日が平成27年8月31日の税金を平成29年8月31日に納付した場合

    延滞金=A+B

    A=税額×上記一覧表の1ヵ月までの割合(年率)÷365×経過日数

    B=税額×上記一覧表の1ヵ月以降の割合(年率)÷365×経過日数

    注意事項

    1. 本税が2,000円未満の場合は延滞金は発生しません。
    2. 本税に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算します。
    3. 算出した延滞金が1,000円未満の場合、全額切り捨てるため延滞金は発生しません。
    4. 1,000円以上ある延滞金に100円未満の端数がある場合は、その金額は切り捨てます。

    例文を当てはめると・・・

    A=57,000円×年率2.8%÷365日×30日(平成27年9月1日から9月30日までの総日数)≒131円

    B=57,000円×年率9.1%÷365日×458日(平成27年10月1日から平成28年12月31日までの総日数)≒6,508円

    57,000円×年率9.0%÷365日×243日(平成29年1月1日から8月31日までの総日数)≒3,415円

    延滞金=131円+6,508円+3,415円=10,054円 端数切り捨てのため10,000円となります。