2024年04月01日 速やかな相続登記の申請を 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。 これにより、相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされています。 詳細は、岐阜地方法務局及び法務省民事局ホームページをご確認ください。 岐阜地方法務局 法務省民事局 YouTube動画を配信中 岐阜地方法務局では相続に関する法律・制度を紹介するYouTube動画を配信中です。 YouTube 想いつなげる講座inぎふチャンネル 新たに設けられる主な制度 相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行) 相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。 そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。 相続人申告登記(令和6年4月1日施行) 登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。 この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。 所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行) 登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられます。 住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行) 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないとされます。 問い合わせ先 岐阜地方法務局 電話番号:058-245-3181