2024年08月09日

     罹災証明書は、被災された方からの申告に基づいて、市が家屋の被害状況を調査し、その結果に基づき被害程度を証明するものですが、市による現地調査を原則としています。

     しかし、災害の規模等によっては、被災された多くの方から罹災証明書の申請がなされ、必ずしも迅速に交付することができないことも想定されます。

     そこで、本市では、内閣府からの通知に基づき、被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、その判定により市が罹災証明書を交付する「自己判定方式」を導入することとしました。

     なお、提出された写真により被害の程度等を判別することが困難な場合には、現地調査を行うこととします。

     罹災証明書の詳細は、「罹災証明書及び罹災届出証明書(地震、風水害など)」をご覧ください。

    判定  住家の損害割合
    全壊 50%以上
    大規模半壊  40%以上50%未満 
    中規模半壊 30%以上40%未満
    半壊 20%以上30%未満 
    準半壊 10%以上20%未満
    準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満 

    自己判定方式の内容

     自己判定方式は、次の1から3を条件として、被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方法で、その判定により市が罹災証明書を交付するものです。

    1. 被災者ご自身が撮影した写真から被災した建物の被害状況が確認できること。
    2. 被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)であることが確認できること。
    3. その判定結果に同意いただけること。

    申請方法

    受付時間

     月曜日から金曜日(祝日及び12月28日から1月3日は除く。)

    窓口

     市役所本庁舎1階 税務課資産税係(窓口番号「41」)

    申請できる方

     罹災した物件の使用者、所有者又はその同居の親族

     上記以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。

    必要書類

    • 罹災証明書交付申請書
    1. 建物の全景(周囲4面、4枚以上)
    2. 表札(近景)
    3. 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
    • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(郵送の場合は写し)
    • 被災した家屋の図面(配置図、平面図、立面図など(可能であれば))