2023年10月10日
インターネット公売
羽島市ではKSI官公庁オークションを利用したインターネット公売を実施しています。
参加するには、KSI官公庁オークションのログインIDの取得(法人の場合は法人名で取得)が必要です。
KSI官公庁オークション<外部リンク>
羽島市インターネット公売ガイドライン
羽島市が定めるインターネット公売ガイドラインです。
入札手続きを進める前に必ずお読みください。
また、インターネット公売に関する公売の条件には、上記ガイドラインに定められた事項のほか、羽島市が行う公売公告に定められた事項があります。
1 不動産公売へ参加される方へ
不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置
令和2年度税制改正により、「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売及び随意契約に適用されます。
今後、不動産公売及び不動産随意契約に参加される場合は、国税徴収法第99条の2に定める「暴力団員等に該当しないことの陳述書」を羽島市収納課へ提出する必要があります。
不動産公売の最高値申込者及び次順位買受申込者(以下「最高値申込者等」という。)となった者(法人の場合はその役員)について、国税徴収法第106条の2の規定に基づき、暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託を実施します。なお、自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、その者についても調査の嘱託を実施します。
調査の結果、最高値申込者等が暴力団員に該当すると判明した場合、その者にした最高値申込者の決定又は次順位買受申込者の決定を取り消します。
自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合
提出方法・期限など
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提出方法 |
提出期限 |
陳述書等の提出が確認できない場合 |
期日入札・期日せり売りの場合 |
公売当日、公売の会場にご持参ください。 |
公売実施当日の入札開始時刻まで |
左記提出期限までに提出が確認できない場合、公売に参加できません。 |
期間入札・期間せり売りの場合
(インターネット公売の場合) |
羽島市収納課にご持参いただくか、郵送により送付してください。 |
入札開始日の2開庁日前まで
(郵送の場合は必着) |
左記提出期限までに提出が確認できない場合、参加申し込みを取り消します。 |
2 代理人による入札手続き
インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。
詳しくは、羽島市インターネット公売ガイドラインをご確認ください。
3 共同入札
公売物件が不動産である場合、共同入札(一つの財産を複数の者で共有する目的で入札すること。)することができます。
詳しくは、羽島市インターネット公売ガイドラインをご確認ください。
4 公売保証金
参加申し込みの際には公売保証金の納付が必要です。(保証金が設定されていない物件では、保証金の納付をする必要はありません。)
公売保証金はクレジットカード又は銀行振込などによる納付が可能です。
物件によっては納付方法を限定している場合があります。
詳細については、羽島市インターネット公売ガイドラインをご確認ください。
公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書
5 落札後の注意事項
落札後に羽島市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号などをお知らせします。
メール確認後できるだけ早く、羽島市へ電話にて連絡し、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
- 落札価額から公売保証金額を差し引いた額
- 所有権移転などに伴う費用や、必要書類の郵送料など
※ご注意※
必要な費用は、一括で納付してください。
また、買受代金納付期限までに、羽島市が納付を確認できるように納付してください。
必要な書類
必要書類一覧
動産 |
- 羽島市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 法人の場合:商業登記簿抄本
- 個人の場合:住民票など
- 保管依頼書(保管を希望する場合)
- 送付依頼書(送付を希望する場合)
【軽自動車の場合】
- 羽島市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 法人の場合:商業登記簿抄本
- 個人の場合:住民票など
- 自動車検査証記入申請書(OCR:軽第1号様式)
- 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会が軽自動車検査協会岐阜事務所以外の場合)
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自動車 |
- 羽島市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 法人の場合:商業登記簿抄本
- 個人の場合:住民票など
- 所有権移転登録請求書
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第一号様式[OCRシート])
- 印鑑証明書
- 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが中部運輸局岐阜運輸支局以外の場合)
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不動産 |
- 羽島市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
- 法人の場合:商業登記簿抄本
- 個人の場合:住民票など
- 所有権移転登記請求書
- 共有合意書(共同入札の場合のみ)
- 権利移転の許可書又は届出受理書(農地の場合)
- 郵便切手1,500円程度
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上記書類は、買受代金納付期限までに羽島市収納課へ提出してください。
物件の権利移転
権利移転
動産 |
- 直接の引き渡し
羽島市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が羽島市以外である場合は、羽島市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に羽島市職員は同行しません。
- 宅配便などで引き取る
羽島市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、送付依頼書による依頼を受けて公売物件を発送いたします。なお、送付費用等は落札者の全額負担となります。あらかじめ配送業者等に送付費用等をお確かめください。また、公売物件により、発送できない場合があります。その場合は、直接引取もしくは配送業者等を買い受け人の方で手配していただくこととなりますのでご注意ください。
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自動車 |
- 権利移転手続き
羽島市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。
- 直接引き渡し
羽島市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、羽島市が代金納付を確認した後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限以降に引き取る場合は、保管依頼書をご提出ください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります(詳細は落札後にいただく電話などで説明します)。
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不動産 |
権利移転手続き
羽島市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。改札日から所有権移転の登記手続き完了までは2か月半程度の期間を要します。なお、羽島市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。 |
※ご注意:落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払い又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払い又は公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、代理人の印鑑証明及び代理人の本人確認書面(免許証等)が必要となります。
※ご注意:落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
重要事項
重要事項一覧
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び消失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
担保責任 |
羽島市は公売物件について財産の種類又は品質に関する不適合があっても、責任を負いません。 |
引渡条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
羽島市の引渡義務 |
- 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合
羽島市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が、現実の引き渡しを拒否しても羽島市は現実の引き渡しを行う義務は負いません。
- 公売物件が不動産の場合
羽島市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
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返品・交換 |
落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
最高値申込者決定後、公売保証金が返還される場合 |
- 買受代金が納付されるまでに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 売却決定前に最高価申込者が暴力団員等に該当することが発覚し、国税徴収法第108条第5項の規定により最高価申込者の決定が取り消された場合は、最高価申込者の納付した公売保証金は全額返還します。
- 公売保証金の返還には4週間程度かかることがあります。
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その他 |
羽島市インターネット公売ガイドラインをご確認ください。 |
※ご注意:入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。