2025年07月08日
市税の納付書及び分納納付書について、以下の市税納付書発行フォームから発行手続きを行うことができます。
次の注意事項をご確認いただいたうえで、お手続きをお願いします。
注意事項(共通)
- 納期限を経過した納付書であっても、対応金融機関又は市役所に限りご利用いただけます。
- 市県民税・森林環境税(特別徴収)は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリ等での利用に対応していません。
- 納付の時期によっては、督促状や催告書が行き違いで送付される場合があります。
- 申請内容に不備や確認事項がある場合、市から電話にてご連絡させていただく場合があります。 応答なく3営業日経過した場合は、当該申請を取り下げたものとみなし、納付書発行は行いません。
- 申請から納付書の発行まで4営業日程度いただきます。郵便状況によりお手元に届くまでお時間がかかる場合があります。
- 納付書は原則として納税義務者の住民登録上の住所又は本市に送付先として届け出のある住所に送付します。
- 法人市民税は、市税納付書発行フォームからの申請は対応していません。
納付書再発行に係る注意事項
- 納期限から概ね20日後に発行される督促状でも、発行日から概ね3週間後までコンビニエンスストア、QRコード決済等で納付することができます。督促状発送日(納期限から概ね20日後)前後に再発行の申請をいただく場合は、督促状と再発行納付書がそれぞれ届くこととなり、二重納付となる場合がございますので、十分ご注意ください。
- 納期限が経過した税目を選択した場合、納付書再発行から概ね14日後までコンビニエンスストア、QRコード決済等で利用できる納付書を送付します。
- 本来の納期限を経過して納付した場合、延滞金が生じる場合があります。延滞金が生じた場合、後日延滞金をご納付いただきます。
- 全期納付書(年度分を合算した納付書)は、再発行できません。
- 納付相談は、収納課で承っておりますが、市税納付書発行フォームからの申請はいただけません。お電話またはご来庁にてご相談ください。
分納納付書発行に係る注意事項
- 分納中であっても、延滞金は発生します。
- 本税及び督促手数料を優先して分納納付書を作成します。
- 市税納付書発行フォームから申請いただいた場合でも、分納誓約が不履行となっているときや、財産調査の結果によっては、滞納処分になる場合があります。
- 市税納付書発行フォームは、納付相談がお済みの方で、続きの分納納付書を希望される方を対象としています。
- お渡ししている分納納付書を使い切ってから申請(分納納付書を紛失して再発行を希望する場合は除く。)してください。
- 納付相談がお済みでない方や分納金額の増減、納付時期の変更を希望される方は,市税納付書発行フォームからの申請はできません。お電話またはご来庁にてご相談ください。
市税納付書発行フォーム

市税納付書発行フォーム