2024年03月26日

    令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ

    令和6年能登半島地震に係る、市民税・県民税の雑損控除の特例措置に係る税法等が公布・施行されたことに伴い、本市においても羽島市税条例の改正を行いました。

    これにより、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、令和6年度分の市民税・県民税で雑損控除の適用ができるようになりました。

    令和6年度分の市民税・県民税申告書をすでに提出済みの方、未申告の方は更正の請求等により雑損控除の特例を適用することができます。なお令和6年度分の市民税・県民税において適用しない場合は、令和7年度分申告時に申告することが可能です。(特例の適用は1回のみとなります。)

    市民税・県民税における雑損控除の申告

    災害などにより住宅や家財などに損害を受けたとき、および災害などに関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。控除額は次の1、2のいずれか多い方の金額です。

    1. (損害金額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等)×10%
    2. 災害関連支出の金額-5万円

    災害関連支出とは、災害により減失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用を言います。

    雑損控除の対象になる資産の要件

    損害を受けた資産が次の1、2のいずれにもあてはまること。

    1. 資産の所有者が次のいずれかであること。
      • 納税義務者
      • 納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
    2. 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

    生活に通常必要でない資産とは、別荘などの趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

    雑損控除の申告に必要となる書類

    • 被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
    • 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などが分かるもの
    • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
    • 市区町村から交付された罹災証明書

    上記のほか、申告する収入や控除の内容に応じて次の資料が必要となります。

    • 収入金額等を証明するもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
    • 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(控除証明書、障がい者手帳、医療費控除の明細書など)

    所得税の確定申告をされた場合、市民税・県民税の申告は不要です。

    関連情報

    令和6年度能登半島地震により被害を受けられた方へ(国税庁ホームページ)