2023年07月20日
森林環境税とは
森林環境税は国内に住所がある個人に対して課税される国税で令和6年度市県民税(令和5年中の所得に基づく)より市県民税の均等割と併せて1人年額1,000円を市が徴収します。
森林環境税及び森林環境贈与税の仕組みについては林野庁ホームページをご覧ください。
非課税基準
森林環境税の非課税基準は次の通りです。
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し前年の合計所得金額が135万円以下の者
- 前年の合計所得金額が下記に該当する者
- 扶養親族を有しないとき
合計所得金額が38万円以下
- 扶養親族を有するとき
合計所得金額が「28万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+26万8千円」以下
その他
- 平成24年度より納付いただいている「清流の国ぎふ森林・環境税」(県税)とは別の税金です。
- 平成26年度より東日本大震災からの復興に関して実施する防災のための施策に必要な財源確保のために加算されている年額1,000円(市民税500円・県民税500円)は令和5年度で終了します。
令和6年度以降の市県民税均等割および森林環境税の税率
個人市県民税均等割の内訳 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
森林環境税(国税) |
― |
1,000円 |
県民税 |
2,500円 |
2,000円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
計 |
6,000円 |
6,000円 |