2023年05月25日
Q&A
税証明に関するよくある質問と回答です。
Q1:税の証明書はどこで取得できますか。
A1:庁舎1階43番窓口の税務課諸税係で発行しております。
なお、直近の市県民税の所得証明、課税証明、所得課税証明については、本人分に限りマイナンバーカードのICチップに搭載された利用者証明用電子証明書を利用して、マルチコピーが設置された全国のコンビニエンスストア等で取得できます。
<注意>下記の条件に該当する方はコンビニエンスストアでの証明書発行の対象外です。
賦課期日(1月1日)現在、羽島市に課税権がない方
羽島市から転出された方
未申告又は収入がなかった方など、羽島市に課税資料を提出されていない方
詳細については、コンビニ交付サービスをご確認ください。
Q2:証明書を取得するときに何を持参すればいいですか。
A2:本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、在留カード等)の原本をお持ちください。代理の方は、併せて委任状を提出してください。
Q3:家族の証明書は取得できますか。
A3:羽島市内在住かつ住民票上同一世帯の親族であれば、取得できます。
Q4:代理で証明書を取得できますか。
A4:委任者(窓口に来ない本人)が作成した委任状が必要となります。委任者が病気で字が書けない等やむを得ない場合は、第三者(代理人除く)の代筆者により委任状の作成をしてください。なお、入院中や遠方にいる等の理由による代筆者作成の委任状は、お断りする場合があります。
委任状
Q5:今年度の住民税に関する証明書はいつから取得できますか。
A5:その年の6月1日(土日祝日を除く)から取得できます。
例:令和6年度の所得証明(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入の状況の証明書)は、令和6年(2023年)6月1日以降から取得可能となります。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間の収入状況が分かる証明書は、令和7年(2025年)6月1日以降でなければ発行できません。
Q6:何年前までさかのぼって税証明を取得できますか。
A6:納税証明書は最新年度に加えて過去3年分、それ以外の証明書は最新年度を含めて過去10年分が取得できます。
Q7:引っ越したのですが、所得証明書(課税証明書)はどこで取得できますか。
A7:申請する年の1月1日に住民票があった市町村で取得できます。
Q8:現在市外に住んでいます。羽島市に住んでいた時の家族の証明書を取得したいのですが。
A8:証明書が必要な家族の方の委任状があれば取得できます。
委任状
Q9:羽島市から市外に引っ越しました。羽島市に住んでいたころの証明書が欲しいのですが、郵送でも申請できますか。
A9:申請書本人の証明書は郵送でも取得できます。以下の書類をご準備ください。
- 申請書(ホームページから証明交付申請書をダウンロードできます。ただし、現住所、氏名、連絡のつく電話番号、証明対象年度、証明書種別(不明な場合は証明を要する事項をわかりやすく記載)、使用目的が明記されていれば任意の様式でも申請できます。)
- 本人確認書類(申請書と記載内容が一致している運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等。顔写真がある場合は1点、ない場合は2点)のコピー
- 証明書1枚あたり郵便定額小為替300円分(未記入のもの)
- 返信用封筒(申請人の住所、氏名を記載し切手を貼ったもの)※
※令和6年10月1日より郵便料金の改正されます。切手をご購入される際は、ご注意ください。
なお、郵便申請にあたっては、事前にお問い合わせいただくことをお勧めしております。
Q10:昨日、税金を納めたのですが、完納証明書は窓口ですぐに取れますか。
A10:納付から間がない場合は、収納情報が市に届いていないケースが考えられますので、領収印のある納入書をお持ちください。納入書で納付が確認できれば、完納証明書を発行します。
Q11:完納証明書(市税に未納がない証明)が必要ですが、まだ税金を納めていない場合はどうすればいいでしょうか。
A11:未納分を納めて、領収印のある納入書を提示してください。来庁時に納付書をお持ちでない場合は再発行いたします。