2023年05月26日 入湯客に課税される目的税 入湯税とは鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税され、環境衛生施設費、観光施設費等に充てられる目的税です。 窓口 庁舎1階43番窓口 納税義務者 鉱泉浴場を利用する入湯客 ただし、次の方は入湯税が課されません 年齢12歳未満の者 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 羽島市老人福祉センター羽島温泉に入湯する者 宿泊を伴わない入湯者 学校教育の一環としての行事に参加するために入湯する場合等で、市長が特に認める者(申請が必要となります。一度税務課までお問い合わせください。) 税額 入湯客1人1日について150円 申告・納税方法 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月15日までに入湯税納入申告書(前月1日から同月末日までの人数・税額等)の提出及び納付をすることになっています。