[2022年9月1日]
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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月(令和3年5月支給)分から障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
これまで、障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
なお、障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給されている方。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。
保険年金課福祉医療手当係(1階20番窓口)
058-392-1111 内線2265
障害年金等を受給しているひとり親のご家庭へ
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!