[2021年4月1日]
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※ 幼児教育・保育の無償化の概要はこちら(別ウインドウで開く)
私立幼稚園(新制度に移行していない園)の利用料、幼稚園・認定こども園の預かり保育料、認可外保育施設等の利用料を無償化するためには、事前に市に申請を行い、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
新たに施設の利用を開始し利用料の無償化を希望する場合や、認定区分の変更を希望する場合は、希望する月の前月の20日(20日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに申請書類一式を揃え、市役所子育て・健幸課(新庁舎1階30番窓口)まで提出してください。
なお、利用施設によっては、施設経由での提出となる場合がありますので、詳しくは利用施設にご確認ください。
施設等利用給付1号認定(新1号認定)を受ける必要があります。
・①子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新1号認定用) |
施設等利用給付2号認定または3号認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。
私立幼稚園を利用しており、利用料と預かり保育のどちらも無償化を希望する場合もこちらの認定となります。
・②子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新2号・新3号認定用) ・保育の必要性がわかる書類(注1) |
幼稚園・認定こども園の預かり保育の無償化案内
施設等利用給付2号認定または3号認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。
・②子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新2号・新3号認定用) ・保育の必要性がわかる書類(注1) ・保育所等における申し込み等の不実施に係る申立書(新規利用開始時のみ) |
認可外保育施設等の無償化案内
預かり保育および認可外保育施設等の利用料を無償化するためには、市より保育の必要性の認定を受ける必要があります(新2号・新3号認定)。
保育を必要とする事由および申請書に添付する保育の必要性がわかる書類は下記のとおりです。
就 労 | 居宅内外で労働している(月64時間以上) |
妊娠・出産 | 妊娠または出産後間がない(出産予定日の産前6週・産後8週の概ね4ヶ月間のみ) |
障害・病気 | 病気・負傷・心身に障害がある |
介護・看護 | 疾病・障害のある同居の親族を常時介護・看護する必要がある |
就 学 | 学校又は職業訓練校に在学している |
求職中 | 求職活動をしている(認定日から3ヶ月を限度とする) |
災害復旧 | 震災等災害の復旧に当たっている等 |
その他 | その他保育の必要性があると認められる場合 |
保育を必要とする事由 | 必要書類 (保護者1人につき1部必要です) |
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就 労 | 就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子手帳(表紙及び分娩予定日の記載ページの写し) |
障害・病気 | 身体障害者手帳等の写し又は医師の診断書 |
介護・看護 | 被介護・被看護者の身体障害者手帳の写し又は医師の診断書 |
就 学 | 在学証明書の写し及び授業の時間割表 |
求職中 | ハローワークの登録証の写し(登録がある場合のみ) |
災害復旧・その他 | 羽島市役所 子育て・健幸課までお問い合わせください。 |
次の項目に当てはまるときは、変更申請(届出)が必要です。
原則、翌月からの認定変更となりますので、認定内容に変更が生じた場合は速やかに幼稚園または羽島市 子育て・健幸課までご連絡ください。
変更内容 | 提出書類 |
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(1) 新1号から新2号・新3号に認定変更したい | ・②子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届(新2号・新3号用) ・保育の必要性がわかる書類(保護者一人につき1部) |
(2) 保育を必要とする事由が変わった | ・子育てのための施設等利用給付認定変更申請(届出)書 ・保育の必要性がわかる書類(変更があった保護者の分のみ) |
(3) 新2号・新3号から新1号に認定変更したい(保育の必要性がなくなった) (4) 子ども、保護者の住所や氏名などが現在の申請内容から変わった (5) 退園、転園する (6) 市外へ転出する | ・子育てのための施設等利用給付認定変更申請(届出)書(第27号様式) |
認定申請フローチャート
認定申請書類
羽島市役所健幸福祉部子育て・健幸課
電話: 058-392-1111
ファックス: 058-391-5934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!