[2021年11月15日]
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児童手当は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
●支給対象
中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
●支給時期
6月・10月・2月の各15日(休日の場合はその前の平日)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
例:6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
●支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円(児童1人当たりの月額)を支給します。
●所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
※老人扶養親族がいる場合、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※手当は、前年中(1~5月分の手当は、前々年中)の所得で審査します。
※所得制限は平成24年6月から実施されています。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、受給事由発生日の次の日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。
※詳しくは別貢「児童手当の各種手続き(出生、転入等があった方へ)」に掲載していますのでご覧ください。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。(独立行政法人の職員、公益法人等派遣職員は除きます。)
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
提出がない場合、6月分以降の手当を受け取ることができませんので、必ず提出してください。
「現況届」の用紙については、該当者に対し、保険年金課より郵送いたします。
児童手当・特例給付の各種手続き(一部手続きを除く)が、政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」により、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能になりました。
オンライン申請には、マイナンバーカードのほか、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ、対応のスマートフォン等が必要です。
※申請内容によって、別途原本の添付書類が必要な場合があります。
※マイナンバーカードの交付には1カ月程度かかります。オンライン申請を希望する人は、お早めにマイナンバーカードの申請をしてください。
マイナポータル(ログイン・利用者登録)(別ウインドウで開く)
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!