証明書の種類
証明書には、2つの種類があります。
- 罹災証明書
市が家屋の被害状況を調査(被害認定調査)し、その結果に基づき被害程度を証明するものです。
- 罹災届出証明書
家屋、構築物、動産などに被害を受けた方から、被害を受けたことの届出があった事実を証明するものです。被害認定調査、被害程度の判定は行いません。
罹災証明書
罹災証明書は、地震や風水害等の自然災害で被害があった家屋について、被害認定調査を行い被害の程度を証明するものです。
罹災証明書により証明される被害程度は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づいて認定を行います。
証明書の発行に必要な被害認定調査は、災害の程度により受付期間を定めて行います。また、現地調査を行うため、発行までに時間を要します。調査で被害状況を確認できない場合は、証明書を発行できません。
被害があった場合は速やかに「罹災証明申請書」の提出と現地調査へのご協力をお願いします。
災害の被害認定基準について
判定 |
住家の損害割合 |
全壊 |
50%以上 |
大規模半壊 |
40%以上 |
半壊 |
20%以上 |
半壊に至らない |
20%未満 |
罹災証明書の申請方法
受付時間、窓口、持ち物
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び12月28日から1月3日の間を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
窓口は、市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 税務課資産税係です。
本人確認書類(免許証など)、被害状況がわかる写真等(可能な場合)をお持ちください。
発行手数料は無料です。
罹災証明申請書のダウンロード
申請できる方
申請できる方は次のとおりです。
- 災害により被害を受けた家屋等の所有者又は使用者
- 災害により死亡し、又は行方不明となった方が属する世帯の方
- 災害により負傷した方又はその方が属する世帯の方
代理人による申請の場合は、委任状(任意の様式で構いません。)が必要です。
市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。
罹災届出証明書
罹災届出証明書は、被害を受けた方から、被害を受けたことの届出があった事実を証明するものです。
被害認定調査、被害程度の判定は行いません。
被害程度の判定を要しない家屋、動産(自動車など)、工作物(塀や物置など)に被害を受けた場合は、この証明書で対応します。
なお、届出できる期間は、原則として被害を受けた日から起算して1年以内です。
罹災届出証明書の申請方法
受付時間、窓口、持ち物
受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日及び12月28日から1月3日の間を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
窓口は、市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 税務課資産税係です。
本人確認書類(免許証など)、被害状況がわかる写真等をお持ちください。
発行手数料は無料です。
罹災届のダウンロード
申請できる方
申請できる方は次のとおりです。
- 災害により被害を受けた物件の所有者又は占有者
- 上記1の方が死亡し、又は行方不明となった場合、その方が属する世帯の方
- 上記1の方が負傷した場合、その方が属する世帯の方
- その他市長が必要と認めた者
代理人による申請の場合は、委任状(任意の様式で構いません。)が必要です。
市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合など、委任状が必要ない場合もあります。詳しくは、罹災届(様式)の裏面をご確認ください。
郵送でも申請ができます
罹災証明申請書や罹災届の提出は、郵送で行うこともできます。
次のとおり手続をしてください。
郵送先
501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所税務課資産税係
必要書類
- 罹災証明申請書又は罹災届(記入済の様式)
- 被害状況がわかる写真等(罹災届の場合は必ず添付してください。)
- 申請者の本人確認書類(免許証など顔写真があるもの)のコピー
- 法人等へ所属していることがわかる書類(名刺や社員証のコピーなど。法人等の申請の場合。)
- 委任状(代理人による申請の場合。市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。)
- 返信用封筒(返送先の住所、氏名を記載し、切手を貼ってください。)
郵送による提出後、証明書を窓口で受け取ることもできます。証明書の発行後ご連絡しますので、ご連絡先を明記してください。
罹災証明書、罹災届出証明書に関する注意点
- 罹災証明申請の場合は、被害認定調査を行うため、家屋の補修や解体の前に罹災証明申請をいただき、調査を受けていただくようお願いします。状況によりただちに補修や解体の必要がある場合は、事前に被害状況の写真を撮影していただき、必要な措置を行ってください。
- 被害認定調査の前であっても、家屋の内部を片付けていただいて構いません。ただし、家財の罹災届出証明書の発行を希望される場合は、事前に被害状況の写真を撮影してください。
- 罹災証明書、罹災届出証明書の発行枚数に制限はありません。複数枚必要な場合は、各種支援措置に必要な枚数を明示してください。
- 大規模災害が発生した場合、受付時間や窓口が変更となる可能性がありますので、事前にご確認ください。