証明書の種類
証明書には2種類あり、対象や証明内容などが異なります。
罹災証明書
対象
住家(現実に人が居住のために使用している建物)
証明内容
市が住家の被害状況を調査(被害認定調査)し、その結果に基づく被害程度を証明します。
申請期限
罹災後3ヶ月以内
被害認定基準
罹災証明書により証明される被害程度は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づいて認定を行います。
判定 |
住家の損害割合 |
全壊 |
50%以上 |
大規模半壊 |
40%以上50%未満 |
中規模半壊 |
30%以上40%未満 |
半壊 |
20%以上30%未満 |
準半壊 |
10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) |
10%未満 |
自己判定方式について
罹災証明書の発行には原則、市による被害認定調査が必要ですが、被災者が撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定し、その判定により罹災証明書を交付する「自己判定方式」を導入しています。
詳しくは、「罹災証明書の交付における自己判定方式の導入」をご確認ください。
その他
罹災証明書の発行に必要となる被害認定調査は、災害の程度により受付期間を定めて行います。また、現地調査を行うため、発行までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。なお、被害認定調査で被害状況を確認できない場合は、罹災証明書を発行できません。
罹災届出証明書
対象
- 住家以外の建物(罹災証明書により被害程度を証明することができない場合や住家でも罹災証明書交付申請の受付期間を過ぎた場合を含みます。)
- 建物に付随する外構、家財道具、自動車
- 事業用資産
証明内容
罹災状況を届け出た事実を証明します(被害認定調査、被害程度の判定は行いません)。
申請期限
罹災後1年以内
申請方法(市役所窓口への提出)
受付時間、窓口、提出書類、申請者など
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月28日から1月3日の間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
窓口
市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 税務課資産税係
提出書類
申請できる方
災害により被害を受けた家屋の使用者、所有者又は同居の親族
代理人による申請の場合は、委任状(申請書の裏面)が必要です。ただし、市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。
その他
発行手数料は無料です。
窓口提出以外の申請方法
マイナポータル(ぴったりサービス)での申請
国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続きができます。
対象は罹災証明書交付申請のみです。
マイナポータル(ぴったりサービス)
郵送での申請
罹災証明交付申請、罹災届ともに郵送で申請することができます。
郵送先
501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所税務課資産税係
提出書類
- 罹災証明書交付申請書又は罹災届
- 被害状況が確認できる写真
- 被害場所の位置図(罹災証明書交付申請のみ)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など顔写真があるもの)のコピー
- 返信用封筒(返送先の住所、氏名を記載し、切手を貼ってください。)
その他
- 代理人による申請の場合は、委任状(申請書の裏面)が必要です。ただし、市内在住かつ住民票上同一世帯の親族が代理人の場合は、委任状は必要ありません。
- 法人等の申請の場合は、法人等へ所属していることがわかる書類(名刺や社員証のコピーなど)を提出してください。
- 郵送による提出後、証明書を窓口で受け取ることもできます。証明書の発行後ご連絡しますので、ご連絡先を明記してください。
罹災証明書、罹災届出証明書に関する注意点
- 罹災証明書交付申請の場合は、被害認定調査を行うため、家屋の補修や解体の前に罹災証明書交付申請をして、被害認定調査を受けていただくようお願いします。状況によりただちに補修や解体の必要がある場合は、事前に被害状況の写真を撮影していただき、必要な措置を行ってください。
- 被害認定調査の前であっても、家屋の内部を片付けていただいて構いません。ただし、家財の罹災届出証明書の発行を希望される場合は、事前に被害状況の写真を撮影してください。
- 罹災証明書、罹災届出証明書の発行枚数に制限はありません。複数枚必要な場合は、各種支援措置に必要な枚数を明示してください。
- 大規模災害が発生した場合、受付時間や窓口が変更となる可能性がありますので、事前にご確認ください。