2023年05月25日

    火災にあわれた方には、心からお見舞い申し上げます。

    火災によって被害にあわれた方に対し、税制上次のような支援制度がありますのでお知らせします。

    制度の詳細やご利用については、お早めにそれぞれの窓口にご相談ください。

    受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

    事前にお電話で連絡いただくと手続きがスムーズになります。

    市民税の減免

    受付窓口

    市民部 税務課 市民税係 市役所本庁舎1階 窓口番号「42」 電話058-392-1111 内線2237、2238

    制度概要

    損害の程度と所得金額によって、市民税の減免を受けられる場合があります。

    減免が受けられるのは、住宅又は家財に被害を受け、損害の金額(保険金、損害賠償金その他これに類するものにより補填される部分の金額を除く。)が、所有する住宅又は家財の価格の10分の3以上で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である方です。

    また、減免対象となるのは、災害の発生した日以降の納期に係る納付額(未納分のみ)です。

    提出書類

    市民税減免申請書(災害用)、罹災証明書(写し可)

    減免を受けるためには、災害の発生した日から2か月以内に申請してください。

    市民税減免申請書(災害用)

    減免申請書(災害) (word形式:16.65KB)

    市民税(所得税)の雑損控除

    受付窓口

    市民税雑損控除を申告される方(所得税で雑損控除を選択された方は、申告の必要はありません)

    市民部 税務課 市民税係 市役所本庁舎1階 窓口番号「42」 電話058-392-1111 内線2237、2238

    所得税の制度を利用される方

    岐阜南税務署 電話058-271-7111

    制度概要

    災害によって、資産について損害を受けた場合には、市民税及び所得税には、救済の方法として、「雑損控除」があります。

    所得税には「災害減免法による所得税の軽減免除」もあり、納税者の選択によりいずれか有利な方法を選択できます。

    提出書類

    雑損控除

    • 市民税申告書(確定申告書)に雑損控除に関する事項を記載して提出。
    • 市民税申告書(確定申告書)に災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付、または提示。

    災害減免法による軽減免除

    確定申告書に災害減免法の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して提出。

    所得税に関することは岐阜南税務署にてご確認ください。

    固定資産税・都市計画税の減免

    受付窓口

    市民部 税務課 資産税係 市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 電話058-392-1111 内線2234、2235

    制度概要

    火災により被害を受けた納税者の方には、被災した家屋の被害が当該家屋の価格の10分の2を超える場合には、その損害に応じて固定資産税及び都市計画税の減免を受けられる場合があります。減免対象となるのは、災害の発生した日以降の納期に係る納付額(未納分のみ)です。

    提出書類

    固定資産税・都市計画税減免申請書(災害用)、罹災証明書(写し可)

    減免を受けるためには、災害の発生した日から2か月以内に申請してください。

    固定資産税・都市計画税減免申請書(災害用)

    固定資産税・都市計画税減免申請書(災害用) (word形式:83.30KB)

    被災住宅用地の固定資産税・都市計画税の特例適用

    受付窓口

    市民部 税務課 資産税係 市役所本庁舎1階 窓口番号「41」 電話058-392-1111 内線2234、2235

    制度概要

    被災年度に住宅用地の特例を受けていた土地において、震災等の影響によって当該土地上の家屋が滅失又は損壊し、やむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合に、当該土地の固定資産税・都市計画税について、引き続き住宅用地の特例の適用を受けようとするものです。
    申告に基づき、被災年度の翌年度及び翌々年度の最長2年間、当該土地を引き続き住宅用地として取り扱います。

    提出書類

    被災住宅用地申告書、罹災証明書(写し可)

    被災年の翌年又は翌々年の1月31日までに提出してください。

    国民健康保険税の減免

    受付窓口

    市民部 保険年金課 国民健康保険税係 市役所本庁舎1階 窓口番号「23」、「24」 電話058-392-1111 内線2265

    制度概要

    火災により被害を受けた納税者の方には、羽島市国民健康保険税減免取扱規則の規定により、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。

    減免割合

    火災が発生した日以後に納期が到来する保険税(未納分のみ)を下記の割合で減免する。

    1. 全焼 : 全額
    2. 半焼 : 75%以内

     

    提出書類

    国民健康保険税減免申請書、罹災証明書(写し可)

    減免を受けるためには、納期が到来する日までに申請してください。

    国民健康保険税減免申請書(災害用)

    国民健康保険税減免申請書(災害用) (word形式:41.50KB)