「空家等対策計画」は「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」第7条に「空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画を定めることができる。」と規定されている。
平成28年7月に策定し、令和2年3月に改訂した「羽島市空家等対策計画」について、令和7年度で計画期間が満了するため、改訂版を策定しました。
計画期間
令和8年度から令和12年度まで
計画区域
市全域
基本方針(空家等に関する対策)
- 所有者等による管理の原則
- 私人間のトラブルの解決
- 空家等の発生抑制
- 適切に管理されている空家等に対する方針
- 適切に管理されていない空家等に対する方針
- 措置内容等の透明性及び適正性の確保
計画の目的
市民が安全かつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、空家等の活用を促進することにより、地域のまちづくり活動の活性化を図る。