[2022年3月8日]
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出生時の体重が2,000グラム以下、または医師が入院して養育することが必要と認めたお子様が養育医療指定医療機関に入院して医療を受ける場合に、費用の一部を公費で負担します。
世帯の市町村民税の課税額に応じて、自己負担金が発生します。自己負担金は、福祉医療費助成の対象となります。(所得の高い方は一部例外があります。)
お子様の出生届・健康保険・福祉医療費助成の手続きを済ませてから、お子様が退院されるまでに申請してください。
養育医療給付申請書(第2号様式)
養育医療意見書(第3号様式)
世帯調書(第4号様式)
委任状
同意書(第4号様式の2)
保険年金課 福祉医療手当係(1階20番窓口)
審査のうえ、給付が決定した場合は、「養育医療券」を郵送します。養育医療券が届き次第、お子様が入院している医療機関に提示してください。
養育医療券には、有効期間があります。期間を過ぎて、入院が継続する場合は別途手続きが必要です。
入院時の食費は、福祉医療費助成の対象にならないため、食費分を別途いただく場合があります。その場合は、後日納付書を送付しますので、期日までに金融機関等で納付してください。
羽島市役所市民部保険年金課
電話: 058-392-9914
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!