2026年01月15日

    概要

    医師の判断により、治療が必要とされた眼鏡やコルセット等の補装具を作った際に支払った代金の払い戻し手続きについてご案内します。

    対象者

    次のいずれかの福祉医療費受給者証をお持ちの方

    • 重度
    • こども
    • 母子家庭等
    • 父子家庭

    申請方法

    手続きの手順

    治療用補装具の代金は、加入する健康保険からの払い戻し分と、羽島市からの払い戻し分に分かれます。

    1. ご加入の健康保険から、保険適用となる治療費のうち、健康保険の負担分の払い戻しを受ける手続きをしてください。(手続き方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。)
    2. ご加入の健康保険から「支給決定通知書」(払い戻された金額等が記載された書類)が発行された後、市役所窓口で払い戻しの手続きをしてください。

    (注意)助成対象となるのは、加入する健康保険が適応されるものに限ります。
    (注意)作られた補装具等の種類によっては払い戻し金額に上限がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    申請期限

    治療用補装具の代金支払いから5年以内 ただし、健康保険への払い戻し申請期限(手続きの手順1)は2年以内となります。

    手続きの手順1がお済みでない場合、羽島市の福祉医療からの払い戻しはできませんのでご注意ください。(健康保険への申請期限等については、ご加入している健康保険にお問い合わせください。)

    申請に必要なもの

    • 健康保険組合から発行される支給決定通知書(原本)
    • 補装具の代金を支払った際の領収書(コピー可)
    • 医師による作成指示書(コピー可)
    • 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 福祉医療費受給者証
    • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)等)