[2022年8月26日]
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平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降にeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務の対象となる判断基準が拡大されました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられます。
給与支払報告書等の電子的提出義務化基準引き下げ
eLTAX(エルタックス)ホームページ(別ウインドウで開く)
光ディスク等で給与支払報告書の提出を希望される場合は、その提出の3か月前までに「給与支払報告書及び公的年金支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」にて申請を行ってください。詳しくは下記を参照ください。
給与支払報告書及び公的年金支払報告書の光ディスク等による提出について(別ウインドウで開く)
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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